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年金

振替加算ってなに?手続きしないともらえないケースも!

公務員の妻に対する振替加算の支給漏れが話題となりましたが、振替加算の意味や仕組みについてご存知の方は少ないでしょう。

そこで今回は振替加算の仕組みや支給要件、手続きの注意点などについて解説します。本記事を読めば、振替加算でいくらもらえるのかがわかるとともに、請求手続きの漏れを防ぐことができます。

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振替加算は加給年金の振り替え

「振替加算」は、夫婦が所定の要件を満たした場合、65歳から始まる老齢基礎年金に加算されるものです。

同時に、配偶者の老齢厚生年金に加算されていた「加給年金」が打ち切られるため、配偶者の加給年金を自分の年金に振り替えた形になります。

夫婦の年齢や公的年金の加入状況によって話が複雑になるため、まずは一般的な「夫は年上で20年以上厚生年金に加入、妻は厚生年金加入が20年未満」のケースで解説を進めます。

このケースでは、老齢年金の加算は下記のとおりとなります。

夫の加給年金(夫65歳時に老齢厚生年金に加算)→妻の振替加算(妻65歳時に老齢基礎年金に加算)

夫が受給する加給年金

前述のケースでは夫の老齢厚生年金に「加給年金」が加算されます。

  • 加算期間:夫が65歳になってから妻が65歳になるまで
  • 加算対象:配偶者と高校卒業前の子どもなど
  • 加算金額:配偶者は390,900円、1・2人目の子は224,900円、3人目以降は75,000円

※上記は令和2年4月の金額、毎年改定される

 

現在、70歳以上の人については、加給年金を受給するための特例や上記と異なる加給年金額が設定されているため、詳細は下記のページで確認ください。

参考:日本年金機構「加給年金額を受けられるようになったとき」
参考:日本年金機構「加給年金額と振替加算」

妻が受給する振替加算

夫が「加給年金」を受給していて妻が65歳になると、妻の老齢基礎年金に「振替加算」が加算されます。振替加算の金額は生年月日によって異なり、一生涯受け取れます。

ただし、対象となるのは大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人だけで、昭和41年4月2日以降に生まれた人には振替加算はありません。

振替加算の支給要件

振替加算の対象者は、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までに生まれた人ですが、それ以外にも少し複雑な要件があります。

夫婦の厚生年金加入状況

振替加算をもらうためには、下記の要件を満たしている必要があります。

  • 夫が厚生年金・共済年金に20年以上加入している
  • 妻の厚生年金・共済年金の加入期間が20年未満である

振替加算の前提である加給年金は、厚生年金に一定以上加入した人に対して厚生年金から支給されるため、夫についても加入要件が設けられています。

また、一定額以上の厚生年金を受給する妻は、救済措置である振替加算は受給できません。

夫婦の年齢

また、振替加算をもらうためには夫婦の年齢はどちらも65歳以上でなければなりません。そのため、振替加算の支給開始年齢は夫婦のどちらが年上かによって異なります。

  • 夫が年上の場合:妻が65歳になれば妻に振替加算が支給
  • 妻が年上の場合:妻が65歳時は振替加算は支給されず、夫が65歳になってから支給

そのほかの要件

振替加算をもらうには、上記の「厚生年金加入状況」や「年齢」以外にも次の要件が必要です。

  • 妻の老齢基礎年金が始まる前(65歳前)に結婚していること
  • 夫によって生計を維持されていること(同居・別居の区分、妻の収入などで判断)

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振替加算の支給額

振替加算の支給額は、前述の通り受給者の生年月日によって異なります。令和2年4月以降の金額(毎年変わる)は下記のとおりです。

振替加算の支給額

受給者の生年月日 振替加算の支給額
大正15年4月2日~昭和2年4月1日 22万4,900円
昭和2年4月2日~昭和3年4月1日 21万8,828円
昭和3年4月2日~昭和4年4月1日 21万2,980円
昭和4年4月2日~昭和5年4月1日 20万6,908円
昭和5年4月2日~昭和6年4月1日 20万0,836円
昭和6年4月2日~昭和7年4月1日 19万4,988円
昭和7年4月2日~昭和8年4月1日 18万8,916円
昭和8年4月2日~昭和9年4月1日 18万2,844円
昭和9年4月2日~昭和10年4月1日 17万6,996円
昭和10年4月2日~昭和11年4月1日 17万0,924円
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日 16万4,852円
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 15万9,004円
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 15万2,932円
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 14万6,860円
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 14万1,012円
昭和16年4月2日~昭和17年4月1日 13万4,940円
昭和17年4月2日~昭和18年4月1日 12万8,868円
昭和18年4月2日~昭和19年4月1日 12万3,020円
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日 11万6,948円
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日 11万0,876円
昭和21年4月2日~昭和22年4月1日 10万5,028円
昭和22年4月2日~昭和23年4月1日 9万8,956円
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日 9万2,884円
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日 8万7,036円
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日 8万0,964円
昭和26年4月2日~昭和27年4月1日 7万4,892円
昭和27年4月2日~昭和28年4月1日 6万9,044円
昭和28年4月2日~昭和29年4月1日 6万2,972円
昭和29年4月2日~昭和30年4月1日 5万6,900円
昭和30年4月2日~昭和31年4月1日 5万1,052円
昭和31年4月2日~昭和32年4月1日 4万4,980円
昭和32年4月2日~昭和33年4月1日 3万8,908円
昭和33年4月2日~昭和34年4月1日 3万3,060円
昭和34年4月2日~昭和35年4月1日 2万6,988円
昭和35年4月2日~昭和36年4月1日 2万0,916円
昭和36年4月2日~昭和41年4月1日 1万5,068円

 

振替加算の支給手続き

振替加算の支給手続きは、多くの場合は老齢年金の請求手続きと同時にできるので特別な手続きはありません。

ただし、振替加算を受ける妻が年上の場合などは別途手続きが必要なので覚えておきましょう。手続きをしないと振替加算がもらえないので注意が必要です。

老齢年金の請求と同時に行う手続き

一般的には妻が老齢年金の請求手続きを行うとき、「振替加算に関する⽣計維持の申し⽴て」をすれば特別な手続きは不要です。具体的には老齢年金請求書の下記ページに「署名」と「収入の申告」(前年の年収が 850万円未満、または所得が655.5万円未満であること)をするだけです。

引用:日本年金機構「年⾦請求書(国⺠年⾦・厚⽣年⾦保険⽼齢給付)」

老齢年金請求手続は、婚姻関係の確認や生計維持要件の確認のため以下の書類を添付します。

  1. 受給権者の戸籍抄本または戸籍謄本(記載事項証明書)
  2. 世帯全員の住民票の写し
  3. 受給権者の所得証明書、または非課税証明書

年金事務所で手続きする場合、マイナンバーカードを持参すれば②、③については省略できます。年金事務所が市役所へ「住民票」や「収入証明書」の情報を照会してくれるからです。

別途手続きしないと振替加算がもらえないケース

老齢年金の請求以外に別途手続きしないと振替加算がもらえないケースは、主に2つあります。

  1. 夫が年下で65歳未満のため、加給年金を受け取れないケース
  2. 夫が老齢厚生年金を繰下げしていて、加給年金を受け取っていないケース

夫が加給年金を受け取っていれば、妻が65歳になったとき(妻が老齢年金の請求手続を完了していることが前提)に加給年金が振替加算に振り返られます。つまり、夫の加給年金が終了して妻の振替加算が開始します。

しかし、①②のケースでは夫が加給年金を受け取っていないので、妻が別途手続きをしないと振替加算はもらえません。別途手続きとは、「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」と前述の添付書類(戸籍謄本等)を日本年金機構に提出することです。

手続きが遅れて5年経過すると、消滅時効により5年経過した振替加算は後から請求できないので注意しましょう。

まとめ:振替加算は手続き漏れに要注意

振替加算は、厚生年金20年以上の夫がいる厚生年金20年未満の妻に対して65歳から支給されます。

以下のケースに該当する場合は、別途手続きが必要なので注意しましょう。

  • 夫が年下で65歳未満のため、加給年金を受け取れないケース
  • 夫が老齢厚生年金を繰下げしていて、加給年金を受け取っていないケース

また、妻が65歳までに老齢年金請求手続を済ませていないと、妻が65歳以降に夫の加給年金が過払いになる場合もあります。手続きの案内があれば早めに済ませること、わからないときは年金事務所に確認することが重要です。

正しく早めに手続きすることで、もらえる振替加算は確実に受け取りましょう。

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