老後2,000万円問題や老後破綻が話題となり、老後資金の積み立てを検討している人も多いでしょう。老後資金の積み立てには預金や個人年金が一般的でしたが、最近では確定拠出年金への注目が高まっています。
今回の記事では、老後の資金準備の手段「確定拠出年金」と「個人年金」を比較します。両制度のメリット・デメリットを知ることで自分にあった老後資金づくりができるようになるでしょう。
老後資金の準備方法
老後資金を毎月の積み立てで準備する主な方法は次の通りです。
- 預金
- 個人年金
- 確定拠出年金(iDeCoなど)
- つみたてNISA
- 積立投資信託
- 純金積立 など
運用リスクの高低や税制上のメリットの有無、手続きの難易などが異なるため、どの方法が最適かは人によって違います。本記事では、老後資金準備を主目的とする個人年金と確定拠出年金(iDeCoなど)について、メリットやデメリットなどを比較・検討します。
確定拠出年金とは?
確定拠出年金とは国民の老後資金準備を支援するために国が設けた年金制度のことで、さまざまな税制上の優遇措置が設けられています。掛け金を企業が負担する企業型と、個人が負担する個人型(iDeCo)があります。
毎月掛け金を払って老後に年金や一時金を受け取るもので、掛け金の運用方法を自分で決めることが特徴です。預金や各種投資信託の中から自分で運用商品を選択し、運用成果に応じて年金などを受け取ることができます。
個人年金とは?
個人年金は生命保険会社が販売する年金商品で、掛け金の運用は保険会社が行います。加入時に掛け金や将来の年金額が確定しているので、安全・確実な資金準備ができます。
しかし、低金利が続く中、高い運用利回りは期待できないため、将来の年金額が運用状況などに応じて変動する変額年金や外貨建年金もあります。
本記事では、変額年金や外貨建年金ではなく年金額が確定した個人年金保険について解説します。
確定拠出年金と個人年金の税制メリットを比較
国民の老後資金準備を支援するために、確定拠出年金や個人年金については税制上の優遇措置が設けられています。両制度に加入する大きなメリットでもあるので、しっかりと確認しましょう。
比較①掛け金に対する所得控除
確定拠出年金と個人年金には掛け金に対する所得控除があるので、課税対象額が小さくなり所得税や住民税が安くなるというメリットがあります。ただし、所得控除される金額はそれぞれ異なります。
- 確定拠出年金:「小規模企業共済等掛金控除」で従業員の掛け金(※)全額が所得控除される
- 個人年金:「個人年金保険料控除」で所得税で最大4万円、住民税で最大2.8万円が控除される
※個人型確定年金(iDeCo)の掛け金と、企業型確定拠出年金のマッチング拠出(会社の掛け金に従業員が任意で掛け金を上乗せすること)で従業員が支払った掛け金
所得控除が大きいほど節税額は大きくなるので、掛け金の全額が所得控除される確定拠出年金のほうが節税メリットが高いといえます。
なお、企業型確定拠出年金で会社が負担した掛け金は、全額損金計上できるので、会社には法人税が安くなるというメリットがあります。企業型確定拠出年金については以下の記事で紹介しています。
比較②運用中の収益に対する課税
定期預金で運用したときの利息や、投資信託で運用したときの運用益に対しては原則、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)の税金がかかります。一方、確定拠出年金の利息や運用益については非課税です。
個人年金は途中解約しない限り運用中の収益が発生しないため比較できません。しかし、資金を長期運用するとき運用中の収益が非課税であることは、確定拠出年金の大きなメリットといえます。
比較③受取金に対する課税
老後に受け取る年金や一時金に対する課税方法は、確定拠出年金と個人年金では異なります。
年金で受け取る場合
年金で受け取る場合の課税方法は次の通りです。
- 確定拠出年金:公的年金控除の対象になる
- 個人年金:控除なしで雑所得として課税される
公的年金控除によって65歳未満は年間60万円、65歳以上は年間110万円まで非課税になります。ただし、公的年金控除は老齢年金などと合算して行われるので、確定拠出年金の年金額が60万円以内でも課税される可能性はあります。
一時金で受け取る場合
一時金で受け取る場合の課税方法は次の通りです。
- 確定拠出年金:退職所得として課税される。
- 個人年金:一時所得として課税される。
退職所得として課税される場合、退職所得控除があるので運用益が以下の控除額を上回らなければ税金はかかりません。たとえば、勤続20年の人は運用益が800万円以内なら非課税です。
退職所得控除額
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下 | 40万円×(勤続年数) |
20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
一方、一時所得の場合は特別控除額が50万円で、運用益が50万円以内なら非課税です。
年金や一時金で受け取る場合、運用益が小さければ確定拠出年金でも個人年金でも非課税されないこともありますが、運用益が大きくなった場合は確定拠出年金のほうが税金は少なくてすみます。
ここまで、確定拠出年金や個人年金についての税制上の優遇措置をみてきましたが、「掛け金に対する所得控除」や「受取金に対する課税」では、確定拠出年金のほうがメリットが大きいという結論が出ました。
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確定拠出年金と個人年金のその他の比較
税制上の取り扱いについては、個人年金よりも確定拠出年金のほうがメリットが大きいといえますが、その他の点ではどうでしょう。
比較①安全性
安全性とは掛け金の元本割れリスクの程度のことです。
個人年金の場合、10年、15年の確定年金では契約時に掛け金を上回る年金額が確定しているので、保険会社が破綻しない限り元本割れのリスクはありません。
確定拠出年金は個人の責任で運用方法を決めるため、選択した金融商品によって元本割れのリスクもあります。手堅く運用したければ預金もありますが、高い運用成果は期待できません。
比較②流動性
流動性とは換金のしやすさです。急に資金が必要になったとき、流動性が高いほうが助かります。
個人年金はいつでも解約可能で、解約返戻金を使うことができます。ただし、解約返戻金が掛け金を下回るというリスクがあります。
確定拠出年金も中途脱退という制度があり「脱退一時金」をもらうことも可能ですが、条件が厳しく中途脱退は難しいです。
そのため、個人年金と比較して流動性が低いといえますが、途中でやめられないからこそ老後資金準備に適していると考えることもできます。
比較③加入途中の掛け金の調整や運用方法の変更
加入途中で掛け金を増減させたり、運用方法を変更したりできるかどうか、について比較します。
個人年金については原則、どちらもできません。契約時に決めた掛け金で保険会社が運用します。ただし、保険会社によっては年金額を減額して掛け金を減らすことも可能です。
確定拠出年金については、加入途中で掛け金だけでなく運用方法も変更することができます。運用する投資信託を入れ替えたり、複数の金融商品で運用するなど、運用方法の選択肢が多く変更も自由です。確定拠出年金の方が自由度が高いといえます。
ただし、企業型確定拠出年金の掛け金の額は会社が決めるので、個人が勝手に掛け金を変えることはできません。
まとめ:税制メリットの大きいiDeCoがおすすめ
企業型確定拠出年金を利用できるかどうかは勤務先で決まるので、個人で老後試算の積み立てを考える場合は、個人年金よりもiDeCoをおすすめします。
1番の理由は税制上のメリットが大きいことですが、個人年金では大きな運用益が期待できないことも理由の1つです。特に20代から30代は長期運用によるリスク分散も可能なので投資信託での運用を検討してみましょう。