年金の種類には、「公的年金」と「私的年金」があります。いずれも将来に備えるためのものですが、特徴に違いがあるため注意が必要です。この記事では、年金に関する基礎知識、種類、受給額などをわかりやすく解説しています。将来に備えるための知識として、ぜひ役立ててください。
年金には「公的年金」と「私的年金」がある
年金は、老後や事故などによる障害などのリスクに備えるための仕組みです。年金には、国が管轄している公的年金と、個人が準備する私的年金があります。加入が義務づけられている公的年金に対して、私的年金の加入は任意です。
それぞれ、加入条件の違いだけでなく、カバーできる範囲や目的などにも違いがあります。将来起こりうる問題にきちんと対応するためには、それぞれの仕組みや性質を理解したうえで計画的に運用することが大切です。
公的年金とは
公的年金には、国が運営している国民年金と、会社員などが加入する厚生年金があります。国民年金は、20歳以上の人の加入が義務付けられており、厚生年金は、企業などに就職すると加入することになります。
遺族年金・障害年金も公的年金に含まれ、国民年金・厚生年金に加入していた場合に受給する権利が得られますが、それぞれ、支給される条件があるため確認が必要です。公的年金は、老後の生活に備える目的以外にも、突然のトラブルなどに対応するための基本的な備えとなります。
私的年金とは
私的年金とは、公的年金だけでは不安だと考える人が任意で加入できる年金です。私的年金には、企業年金・国民年金基金・個人型確定拠出年金(iDeCo)・個人年金保険などがあります。
企業年金は、企業の福利厚生として用意されますが、国民年金基金は、自営業者・フリーランスのための公的な年金で、任意加入となっています。私的年金には、自分で掛金を支払い、自分で運用するものが多く、公的年金だけでは足りない部分を補足するためのものといえます。
公的年金の仕組み
公的年金の仕組みをわかりやすく解説します。
公的年金は「二階建て」
公的年金は「二階建て」であるなど、建物に例えられることがあります。公的年金の一階部分は、国民全員に加入義務のある国民年金です。二階部分は、企業などに勤める人が加入できる厚生年金です。2つの年金に加入することで、合計金額を受給できます。
私的年金を加えることで「三階建て」となります。企業に勤めていない主婦・学生・自営業の人は、国民年金だけの一階建てとなります。
「厚生年金」と「国民年金」の違い
一階部分にあたる国民年金は、20歳以上の国民全員に加入義務があります。厚生年金に加入できる人は、会社員や公務員に限られます。厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれており、厚生年金加入者は、自動的に国民年金にも加入していることとなります。
受け取る年金の種類は3つ
公的年金で受け取れる年金の種類は、老齢年金・障害年金・遺族年金の3種類です。国民年金の場合は、老齢基礎年金が受給でき、厚生年金の場合は、老齢厚生年金が受給できるなど、それぞれ、基礎年金部分と厚生年金部分に分かれます。受給条件を満たしていることが前提ですが、加入期間や保険料の支払実績などに基づいて受給額が決まります。
老齢年金とは
老齢年金は、基本的には65歳以上で受け取れる年金で、退職後の生活を支えることを目的としたものです。老齢年金として受け取れる金額は、加入期間や支払実績などの条件によって異なります。受給開始時期を早めたり遅くしたりできますが、受給できる金額が増減するため注意が必要です。
老齢年金の受給資格期間
老齢基礎年金を受け取るためには、保険料を10年以上納める必要があります。老齢基礎年金受給資格があり、1ヶ月以上厚生年金に加入していれば、老齢基礎年金に加えて老齢厚生年金も受給できます。国民年金と厚生年金の加入期間の合計が10年未満の場合は、受給できません。
老齢年金の受給額
老齢基礎年金は、保険料を40年間納めた場合、満額の781,700円を受け取れます(令和2年4月分からの年金額)。老齢厚生年金の受給額は、保険料を納めていた期間や所得によって決まります。自分の将来の受給額については、毎年の誕生日月に郵送される「ねんきん定期便」で確認できます。「ねんきんネット」を活用すれば、年金として受け取れる金額について計算できます。
老齢年金は受給の繰り上げや繰り下げができる
老齢年金は65歳から受給するのが基本ですが、希望すれば受給を開始する時期の繰り上げや繰り下げができます。受給する時期は、60歳に繰り上げできますが、年金額が減額されます。受給する時期の繰り下げは、70歳まで可能であり、受給時期を繰り下げた場合、年金額が増額されます。
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遺族年金とは
遺族年金は、国民年金・厚生年金の被保険者であり、世帯収入を支えていた人が死亡した場合に、遺族が受けとれる年金です。遺族年金にも基礎年金と厚生年金部分があり、亡くなった被保険者が25年以上年金に加入している必要があります。遺族年金には、子供がいない場合や、受給者の年収が850万円以上である場合などに受給できないなど、様々な条件があります。
遺族年金の受給額
遺族基礎年金は、子供のいる配偶者とその子が受給でき、受給額は基本となる老齢基礎年金の満額、781,700円に対し、子の人数に応じた加算が行なわれます。加算される具体的な金額は第1子と第2子は各224,900円、第3子以降は各75,000円です(令和2年4月分からの年金額)。
遺族厚生年金は、死亡した人に生計を支えられていた妻・子・孫・55歳以上の父母などが受け取れます。金額は、保険料納付期間や支払い実績に応じて決まります。
障害年金とは
障害年金は、病気やケガで障害を負い、仕事をしたり、日常生活を送ったりすることが困難だと認められた場合に受給できます。障害の程度に応じて等級は1~3級に分かれており、等級によって受給できる金額が異なります。他の年金と同様、基礎年金と厚生年金の2種類があります。
障害年金を受給する要件
障害基礎年金を受給できる障害認定は、1~2級で、障害厚生年金を受給できる障害認定は、1~3級です。年金における障害認定は、障害者手帳の等級とは異なるため注意が必要です。障害についての初診日に年金に加入していたことや、年金の保険料の納付状況も障害年金を受給するための要件として定められています。
障害厚生年金では、加入期間中に初診日のある病気やケガが、障害基礎年金の1~2級に該当する障害を得た場合のみ受給できます。障害基礎年金では、日本国内に住んでいる人で、20歳未満、60歳以上65歳未満など年金制度に加入していない期間に初診日がある時も、受給できる条件として加えられます。
障害年金の受給額
障害基礎年金の場合、1級は781,700円に1.25を掛けた金額に、子の人数に応じた額が加算されます。2級は781,700円に、子の人数に応じた額が加算されます。この人数に応じた加算額は、第1子と第2子の加算が各224,300円で、第3子以降は各74,800円となります(令和2年4月分からの年季医学)。
障害厚生年金は、保険料を納めた期間や所得によって決まり、1~2級で配偶者がいる場合は配偶者加給年金額(224,900円)が加算されます。
私的年金はおもに4種類
私的年金は、おもに4種類です。私的年金の特徴について説明します。
iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)
iDeCoは、自分で支払った掛け金をさらに運用することで、資産を増やせる任意加入の私的年金です。原則として60歳以降に受け取れ、掛金の全額が所得税控除の対象になるうえに、運用で出た利益も非課税となるため、節税の効果もあります。
ただし、自分自身で金融商品を選ぶ必要があり、場合によっては元本割れとなる可能性も少なからずあります。60歳になるまで受け取れないため、計画的に運用することが大切です。
国民年金基金
国民年金基金は、国が運営する私的年金で、国民年金に上乗せして加入できます。自営業者などが対象で、厚生年金に加入している会社員や公務員との年金受給額の差を少なくするために設けられました。国民年金法の規定に基づく公的な年金ですが、加入するかどうかは対象者が任意で決められるため、私的年金に分類されています。
個人年金保険
個人年金保険は、保険会社が販売する商品のひとつであり、保険料の支払いにより老後の資金を蓄えられます。保険料は生命保険料控除または個人年金保険料控除の対象となるため、節税の効果があります。
各保険会社がさまざまな商品を扱っているので、自分の希望に合わせて最適なものを選べます。複数の商品を比較したり、ライフプランを考慮したりしながら、無理なく運用できるものを選ぶ必要があります。
企業年金
企業年金とは、勤め先の企業が福利厚生のひとつとして用意している年金です。社員が退職した後の生活を支援するための制度であり、正社員のみに適用している企業が多いです。厚生年金基金や確定給付企業年金などがありますが、企業年金は必ず設けなければならないものではないため、企業によってはないところもあります。
老後の資金は年金と資産運用の合わせ技で
年金には公的年金と私的年金があり、それぞれ複数の種類に分かれています。将来的なリスクに備えるには、年金について正しく理解しておくことが大切です。より安心して老後を迎えるためには、年金だけでなく、資産運用も検討してみましょう。年金を不安視する人も多いなかで老後の安定的な生活を守るためには、自助努力も必要です。
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