年金を受け取るためには、どのような手続きが必要なのか、その手続きはどこで行えばよいのか、よく知らない人も多いのではないでしょうか。この記事では、手続きの流れや必要書類など、年金を受け取るために、準備すべきことについて、詳しく解説します。
これから年金を受け取る予定の人、年金について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
年金の受け取りには請求手続きが必要
年金を受け取るには請求手続きが必要です。なにもせずに自動で振り込まれるわけではありません。老齢年金、障害年金、遺族年金のいずれも、手続きが必要ですので注意が必要です。なお、老齢年金の場合は、受給開始年齢に達した時点で請求手続きを行います。
老齢年金を受け取るときの手続き方法
他の年金と同様に、老齢年金も手続きを行わないと、受給開始年齢に達しても受給できません。ここでは、年金を受け取るための具体的な手続き方法について解説します。
手続きの流れ
老齢年金の受給開始年齢は65歳です。詳細は後述しますが、特別支給の老齢厚生年金については、60〜64歳から受給開始が可能です。受給開始年齢の3カ月前に、「年金請求書」が自宅に郵送されますが、あて先不明などで届かなかった場合、再送付はありません。自分で問い合わせるか、日本年金機構のサイトからダウンロードをして入手する必要があります。
年金請求書が届いたら必要事項を記入し、必要書類とともに、受給開始年齢の誕生日以降に提出します。提出後に審査が行われ、完了次第「年金証書」「年金決定通知書」が届きます。その後1~2カ月ほどで、年金が振り込まれます。
必要書類
以下が老齢年金を請求する際の必要書類です。
・戸籍謄本(住民票の写し、戸籍抄本)
・受取先口座の通帳もしくはキャッシュカードのコピー(本人名義のみ)
・印鑑(認印でも可)
・年金手帳
配偶者がいる場合は、以下の書類も提出しなければなりません。
・配偶者の非課税、課税証明書または源泉徴収票
・配偶者の年金手帳
・世帯全員の住民票
雇用保険の給付を受けている場合は、雇用保険被保険者証の写しも用意しましょう。
年金請求書の提出先
年金請求書の提出先は、年金の種類によって異なります。国民年金のみの場合は、各市区町村の窓口へ提出します。厚生年金保険もある場合や第3号被保険者は、年金事務所に提出しましょう。共済組合などに加入していた場合には、年金事務所もしくは各共済組合に提出します。
2015年10月以前は、共済組合の加入者の提出先は共済組合でした。しかし、ワンストップサービスが施行され、共済組合の加入者も、年金事務所に請求書を提出できるようになりました。
特別支給の老齢厚生年金と繰り上げ・繰り下げ支給について
老齢厚生年金は、以下の条件を満たしていると、60〜64歳からの受給が可能です。
・昭和36年4月1日以前に生まれた男性
・昭和41年4月1日以前に生まれた女性
・厚生年金保険などに1年以上加入している
ただし、繰り上げ支給で年金を受給している人が65歳になると、特別支給の老齢厚生年金は終了します。新たに老齢年金の手続きが必要であることを覚えておきましょう。
一方で、受給開始時期を遅らせる、繰り下げ受給の制度もあります。繰り下げ受給は、66歳から70歳までの1カ月単位で、受給開始時期を決められます。
障害年金を受け取るときの手続き方法
障害年金とは、病気やケガなどで仕事ができなくなった場合に、受給できる年金です。手続き方法について解説します。
手続きの流れ
病気やケガの初診日から1年6カ月が経過した、障害認定日以降に手続きを開始できます。必要書類とともに、年金請求書を提出しましょう。老齢年金と異なり、年金請求書は送られてきません。年金事務所や最寄りの年金相談センターなどで、年金請求書を入手してください。
審査には3カ月ほどかかり、通過すれば年金証書と年金決定通知書が届きます。受給開始はその約2カ月後です。
必要書類
障害年金受給のために必要書類は
・年金手帳
・戸籍謄本または、戸籍抄本
・診断書
・障害者手帳(交付されている場合のみ)
・年金証明(年金受給中の人のみ)
・受取先口座の通帳もしくはキャッシュカードのコピー(本人名義のみ)
・印鑑(認印でも可)
障害をもつ子どもがいる人、交通事故などで障害者になった人は、ほかにも必要な書類があるため、事前に確認してください。
年金請求書の提出先
障害年金の請求書提出先は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって異なります。初診日に第1号被保険者だった場合は、市区町村の窓口です。初診の時点で厚生年金保険、または共生組合などの第2号被保険者だった場合は、勤務地の年金事務所または共済組合、第3号被保険者だった場合は、居住地の年金事務所です。それぞれ細かく分かれているため、提出先を間違えないように注意しましょう。
障害年金の請求は老齢年金とは異なり、ワンストップサービスの対象外です。そのため、共済組合に加入していた場合には、年金事務所に年金請求書を提出することはできません。
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遺族年金を受け取るときの手続き方法
遺族年金は、家族の生計を維持していた人が亡くなったときに、遺族が受け取る年金です。ここでは遺族年金の手続き方法を解説します。
手続きの流れ
遺族年金は、遺族である妻もしくは子どもが手続きを行います。年金手帳や死亡診断書などの必要書類を添付し、年金請求書を提出しましょう。3カ月ほどの審査期間を経て、「年金証書」「年金決定通知書」が送られてきます。その1~2カ月後に、振込みが開始されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなった人が国民年金に加入していた、受給資格を満たしている、亡くなった人が遺族の生計を維持していたなどの条件があるため、確認が必要です。
必要書類
以下が遺族年金の手続きに必要とされる書類です。
・死亡診断書もしくは死体検案書
・年金手帳
・受取先口座の通帳もしくはキャッシュカードのコピー(本人名義のみ)
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し・亡くなった人の除票
・請求者の所得証明書など、収入を証明できるもの
・印鑑
必要書類をすべて用意して、必要事項を記入した年金請求書を提出しましょう。
年金請求書の提出先
遺族年金も、老齢年金や障害年金と同様に、亡くなった人がどの年金に加入していたのかによって、提出先が異なります。国民年金のみの加入だった場合は、市区町村窓口へ、厚生年金保険もしくは共済組合などに加入したことがある、第3号被保険者の場合は、年金事務所です。
共済組合などに加入していて、一元化後に亡くなった場合は、ワンストップサービスにより、年金事務所、共済組合などでも受付が可能です。
年金の受け取り手続きをするときの注意点
年金は保険料を支払い、条件を満たすことで受け取れるものですが、受給者自身が年金請求書を提出する必要があります。また、先述のとおり、老齢年金、遺族年金、障害年金ともに、数多くの書類を用意しなければなりません。家族の構成など、それぞれの状況によって必要書類は異なります。
また、受け取る条件や時効(5年)についても、確認が必要です。困ったことや質問がある場合は、事前に年金事務所へ問い合わせをしましょう。
公的年金以外で老後に備えるには?
老後の資金に、不安を感じている人も多いのでないでしょうか。少子高齢化により、年金問題も深刻化していきます。将来は年金だけで生活するという場合、貯蓄がないと、余裕のある生活を送るのは難しいかもしれません。そのため、早い段階から、自分自身で資産運用を始めるなど、老後のための準備が必要といえるでしょう。
まとめ
老齢年金、障害年金、遺族年金を受け取る際には、自分で手続きをしなければなりません。それぞれの状況によって必要書類が異なるため、事前にしっかりと準備しましょう。