20歳になると国民年金に加入することは多くの人がご存じですが、具体的内容や手続きは意外と知られていません。「自分たち若い世代はどうせ年金はもらえないのだから、加入しなくてもいいのでは」と思う人もいるかもしれません。
本記事では、若い世代、特に学生が国民年金を払う際に利用できる便利な制度と注意点をご紹介します。
20歳で年金を毎月払うのは大変ですが、本記事で紹介する制度を使いこなすことで学生期間の年金での負担を軽減できます。年金受給資格を得るためにも、ぜひ制度を活用しましょう。
国民年金は20歳から自動的に加入
日本国内に在住する20歳以上60歳未満の人は国民年金に自動的に加入します。すなわち、国民年金の被保険者として扱われます。
国民年金の加入者は第1号~第3号被保険者までの3種類に分かれています。学生の場合は第1号被保険者に該当します。なお、第2号被保険者は民間会社員や公務員、第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者です。
20歳の国民年金加入の流れ
「20歳になった時にどのように国民年金に加入すればいいの?」と、疑問をお持ちかもしれません。特定の手続きをする必要はないのでご安心ください。
20歳の誕生日から約14日以内に、日本年金機構から書類一式が送付されます。書類の内容は以下のとおりです。
- 国民年金加入のお知らせ
- 国民年金保険料納付書
- 国民年金の加入と保険料のご案内
- 保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書
- 返信用封筒
これらの書類一式とは別に、年金手帳が送付されます。保険料納付の確認や年金受給時に必要となるので、年金手帳は大切に保管する必要があります。
20歳になっても国民年金に加入しないケースも存在
20歳になっても第1号被保険者として国民年金に加入しなくてよい場合があります。
- 民間会社員や公務員として厚生年金に加入している場合
- 20歳になる前に海外に出国し「国民年金加入のお知らせ」が届いた場合
- 厚生年金に加入している配偶者の扶養になっている場合
以上の条件に該当する人は、第1号被保険者として国民年金に加入する必要はありません。厚生年金加入者の配偶者の扶養になっている人は、第3号被保険者の手続きが必要です。
国民年金保険料の支払い方法とお得な仕組み
国民年金保険料の支払いには、以下の方法があります。
- 納付書
- 口座振替
- クレジットカード
納付書で支払う場合、銀行などの金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで納付できます。口座振替やクレジットカードでの納付の場合、申し込みが必要です。実は、これらの基本的な支払い方法にプラスアルファするだけでお得になる制度が2つあるので、以下でご紹介します。
国民年金前納割引制度で保険料が割安になる
国民年金は事前の手続きで最大2年分前納できます。前納すると保険料が割安になります。現金およびクレジットカードでの納付と口座振替とで割引額が異なるので、ご注意ください。
納付方法 | 1ヶ月分 | 6ヶ月分 | 1年分 | 2年分 |
---|---|---|---|---|
通常の支払い合計額(A) | 1万6,540円 | 9万9,240円 | 19万8,480円 | 39万7,800円(注2) |
現金・クレジットカードでの前納支払い合計額(B) | ー | 9万8,430円 | 19万4,960円 | 38万3,210円 |
AーBの差額 | ー | 810円 | 3,520円 | 1万4,590円 |
口座振替での前納支払い合計額(C) | 1万6,490円(注1) | 9万8,110円 | 19万4,320円 | 38万1,960円 |
AーCの差額 | 50円 | 1,130円 | 4,160円 | 1万5,840円 |
出典:日本年金機構「国民年金保険料の『2年前納』制度」
(注1)保険料を当月末に口座振替で支払った場合、保険料が50円割引になります。
(注2)令和2年度保険料1万6,540円の12ヶ月分と令和3年度保険料1万6,610円の12ヶ月分の合計です。
現金およびクレジットカードでの前納は、6ヶ月分、1年分、2年分の3パターンから選べます。口座振替での前納は、上記3パターンに加えて1ヶ月前納が可能です。
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付加保険料を払うと年金支給額を上乗せできる
「付加年金」とは付加保険料を納めることにより、将来受け取る年金額を増やすことができる制度です。
付加年金の対象者は第1号被保険者および任意加入被保険者です。
毎月の支払額に月額400円の付加保険料をプラスすることで、国民年金に付加年金が加わります。生涯にわたって受け取れる年金額が増えるのです。付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」です。20歳から40年間付加保険料を払ったと仮定します。
- 20歳から40年間支払った付加保険料の合計額:400円×480月=19万2,000円
- 65歳から1年間に受け取る付加年金額:200円×480月=9万6,000円
上記の計算式を見ていただくとわかりますが、付加保険料として払った全額は2年間で付加年金として元がとれます。一生涯、付加年金を受給できるので、とてもお得です。
国民年金を支払わないとどうなる?
「少子高齢化で、将来もらえる年金が少なくなるから払わなくてもいいのでは」とお考えの人は注意が必要です。
国民年金保険料の未納のデメリットは、老後の年金の受給ができないばかりではありません。 被保険者が亡くなったときに遺族が受け取る「遺族年金」、そして重度の障害状態になった場合に 受け取れる「障害年金」の受給資格を満たせない可能性があるのです。「学生で毎月年金を払うのは、負担が大きい」という場合、国民年金の支払が猶予される制度があります。学生の年金支払い猶予に関しては、次の項目で詳しくご説明します。
国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」もある
国民年金保険料は月16,540円(令和2年度)です。収入のない大学生が、毎月の年金保険料を支払うのは負担も大きいでしょう。
年金の支払いが苦しい場合、学生納付特例制度で保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例制度を利用できるのは、学生本人の前年所得が基準以下の場合です。所得基準の目安は以下のように算出できます。
118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
学生本人の前年所得がこの計算式で算出した額面以下であれば、学生納付特例制度で猶予または免除されます。納付が厳しい場合は未納にするのではなく、特例制度を活用しましょう。
学生納付特例制度は役所などで手続き
年金の学生猶予を利用するためには、役所の国民年金担当窓口や年金事務所などで手続きが必要です。その手順をご紹介します。
- 学生証または在学証明書と、年金手帳を用意する
- 申請書を市町村役場の国民年金窓口か年金事務所、日本年金機構のホームページから入手する
- 申請書に記入、必要書類を添付する
- 申請書を市町村役場の国民年金窓口に提出する(郵送も可)
- 申請後、審査の結果「承認通知書」または「却下通知書」が届く
申請書に必要事項を書いて、学生証のコピー等を添付すれば、申請可能です。ぜひ学生納付特例制度をご利用ください。
学生納付特例制度を利用する2つのメリット
学生納付特例制度を利用すると、次の2つのメリットがあります。
- ①承認された期間が老齢基礎年金の受給に必要な期間に含まれる
- ②障害基礎年金・遺族基礎年金の受給資格期間に含まれる
以下でそれぞれについて具体的にご説明します。
①承認された期間が老齢基礎年金の受給に必要な期間に含まれる
学生納付特例制度の承認を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます。一般の未納の場合は、年金受給資格期間に含まれません。そのため、老後に受給する年金額に差が生じます。
例として、大学4年間を学生納付特例制度で年金保険料を猶予したケースと、手続きをせず4年間未納だった場合を比べてみましょう。猶予の場合、卒業後に追納してその後も60歳まで年金保険料を納付すると、40年間納付とカウントされ老齢基礎年金を満額受給できます。
一方、4年分が未納で卒業後は60歳まで年金保険料を納付した場合、36年分の納付とカウントされます。結果として老齢基礎年金の受給額が下がってしまうことがわかるでしょう。長寿社会であることを考えると、生涯にわたって受給できる年金の差は大きいです。
②障害者基礎年金・遺族基礎年金の受給期間に含まれる
公的年金制度には老齢年金だけでなく、亡くなったときに遺族が受け取る「遺族年金」、重度の障害状態になったときに受ける「障害年金」もあります。
- 事故が発生した月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が3分の2以上ある場合
- 事故が発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない場合
学生納付特例制度の承認を受けている期間は、保険料を納付した期間と同様に扱われます。万が一に備えて、学生納付特例制度を利用しましょう。
学生納付特例制度を利用する際の2つの注意点
大きなメリットがある学生納付特例制度ですが、利用する際には次の2点に注意する必要があります。
- ①基本的には「学生猶予」であって「学生免除」ではない
- ②追納には手数料がかかる
これらの注意点を知っておくと、制度をさらに有効に活用できます。
①基本的には「学生猶予」であって「学生免除」ではない
誤解されがちですが、学生納付特例制度は原則として、保険料の支払いが「猶予される」のであって、「免除される」わけではありません。学生納付特例制度の承認期間なら、未納扱いされないだけです。
支払わなかった期間は年金受給額に加算されません。そのため、年金を満額受給したいなら追納が承認された月の前10年以内の未払い分を「追納」する。10年を超えると追納できないのでご注意ください。
②追納には手数料がかかる
大学を卒業し社会人になってから追納を行う人も多いです。注意しておきたいのは、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年目以降の保険料には追納加算額が付加される点です。さかのぼる期間に応じて加算額も増えることに注意しましょう。
学生の年金を親が払うという選択肢もある
学生納付特例制度を利用せずに、親が代わりに払うという選択肢もあります。実は、社会保険料の支払い額は、全額が所得控除の対象です。所得のある親が保険料を立て替えると親の節税につながります。
もっとも、親の立場からすれば「子どもを甘やかしすぎでは」とお考えになるかもしれません。立て替えた分の年金保険料については、返済するかしないかを含めて、親子で納得できるように話し合うとよいでしょう。
まとめ:年金の仕組みを理解して、20歳からの加入に備える
国民年金は、老齢基礎年金として将来的に受給できるだけではなく、不測の事態においても障害基礎年金や遺族基礎年金などが受けられる制度です。
毎月の年金保険料を支払うのは20歳の若者、特に学生にとっては大変なことしょう。学生納付特例制度の活用や親による立て替えなどで、国民年金の受給資格を満たしておく必要があります。早い段階で年金の仕組みや制度を理解しておくと、手続きを進めやすいです。