所得税や住民税を少なくするためには、税金計算の基礎となる課税所得を少なくすることが必要です。
その課税所得を少なくするためには、小規模企業共済等掛金控除など活用できる所得控除を確実に申告する必要があります。しかし、数ある所得控除のなかでも小規模企業共済等掛金控除を理解して活用できている人は多くないでしょう。
実は、小規模企業共済等掛金控除は対象となる掛金などの全額を所得から控除できるため、節税効果が高いです。
そこで本記事では、小規模企業共済等掛金控除の概要や控除対象となる制度がどのようなものかなどを解説します。ぜひ本記事を参考に、小規模企業共済等掛金控除を活用した節税を検討してみてください。
小規模企業共済等掛金控除とは?
小規模企業共済等掛金控除とは、対象となる共済制度の掛金を支払った場合、その全額を所得から控除できるものです。
以下の表に小規模企業共済等掛金控除の概要をまとめましたので、ご確認ください。
概要 |
小規模企業共済法に規定された共済制度の掛金を所得から控除できる |
控除の対象 | ・小規模企業共済法に基づく中小企業基盤整備機構との共済契約における掛金 |
・確定拠出年金法に基づく個人型年金加入者掛金 | |
・確定拠出年金法に基づく企業型年金加入者掛金 | |
・自治体の心身障害者扶養共済制度の掛金 | |
控除額の計算方法 | 1年間に支払った控除対象額の全額(上限なし) |
控除を受けるための手続き | ・年末調整の書類「給与所得者の保険料控除申告書」に記入し、控除証明書を添付 |
・確定申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄へ記入し、控除証明書を添付(第一表⑭および第二表) | |
※e-Taxで申告する場合は、証明書の添付は不要です。 |
概要は上表のとおりですが、これだけで理解するのは難しい部分もあります。
そこで以降では、小規模企業共済等掛金控除の理解を深めるために、具体的な例を挙げながらわかりやすく解説します。
所得控除の一種で税金を抑えられるもの
そもそも所得控除とは、個人の事情を考慮して税金の負担を調整するものです。具体的にどのような流れで税金の負担が抑えられるのでしょうか。
仕組みとしては単純で、下式のように所得から所得控除が差し引くことで、所得(課税所得)を計算できます。
課税所得 = 各種所得の合計額 - 各種所得控除の合計額
所得税は課税所得に一定の税率を乗じて算出するので、当然、課税所得が小さければ所得税も小さくなるのです。
どのような掛金が控除の対象になるか
小規模企業共済等掛金控除の対象は、以下のとおりです。
- 小規模企業共済制度の掛金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
小規模企業共済は経営者や事業主のための退職金制度であり、確定拠出年金は公的年金に加えて老齢給付を充実するためのものです。確定拠出年金は私的年金とも呼ばれます。
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金については、記事の後半で紹介します。
ちなみに、公的年金(国民年金/厚生年金)にかかる保険料も、小規模企業共済等掛金控除と同様に社会保険料控除として所得から控除できます。
企業型確定拠出年金(企業型DC)について詳しく知りたい方は、以下の記事をご確認ください。
心身障害者扶養共済制度の詳細が気になる方は、厚生労働省のページをご確認ください。
厚生労働省:「障害者扶養共済制度(しょうがい共済)」
控除額の計算方法(上限)
小規模企業共済等掛金控除は、1年間に支払った掛金の全額が所得から控除でき、控除額に上限はありません。
例えば、小規模企業共済とiDeCoの年間掛金が50万円なら、控除額は合算した100万円です。
小規模企業共済等掛金控除を活用した場合の節税シミュレーション
小規模企業共済等掛金控除は、それぞれの掛金の全額が所得控除となり、節税効果が高いと紹介しました。実際に、どれほど税金を抑えられるのでしょうか。
例として、給与所得300万円(年収430万円)のサラリーマンが、iDeCoに加入し年間20万円の掛金を拠出したとします。なお、給与所得以外の所得はなく、扶養控除や配偶者控除などは適用されないものとします。
小規模企業共済等掛金控除あり | 小規模企業共済等掛金控除なし | |
給与所得(総所得) | 300万円 | 300万円 |
基礎控除(所得税/住民税) | 48万円/43万円 | 48万円/43万円 |
社会保険料控除 | 62万円 | 62万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 20万円 | なし |
課税所得(所得税/住民税) | 170万円/175万円 | 190万円/195万円 |
所得税額 | 8万5,000円 | 9万5,000円 |
住民税額(所得割 + 均等割) |
18万円 | 20万円 |
合計税額 | 26万5,000円 | 29万5,000円 |
※あくまでも上表は概算です。個人のさまざまな事情などにより、この例のかぎりではありません。
概算ですが、この例においては、20万円の小規模企業共済等掛金控除の適用で3万円の節税ができました。
ちなみに、所得税は高所得者ほど高い税率になる超過累進税率です。そのため、課税所得が高いほど所得控除による節税効果は大きいといえます。
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小規模企業共済等掛金控除を受けるための手続き
小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金がある場合、以下のような手続きを忘れずに行いましょう。
控除証明書の準備
e-Taxで電子申告しない限り、控除証明書の添付または提示が必要です。
e-Taxの場合、証明書の添付は不要ですが申告期限から5年間は保存しておかなければなりません。
小規模企業共済では「掛金払込証明書」が中小企業基盤整備機構(通称:中小機構)から送付されます。iDeCoも同様に証券会社から発行されるため、保管しておきましょう。
なお、企業型DCの掛金は給与から控除されますので、基本的には会社が年末調整の手続きを行います。源泉徴収票には「社会保険料」とされます。
年末調整の方法
給与所得者の年末調整では、企業型DCについては会社が保険料控除申告書に記入しているはずです。iDeCoに加入している人は、「個人型年金加入者掛金」の欄に控除額を記入しましょう。
確定申告書の書き方
確定申告書では、申告書第一表⑭欄に支払い掛金の合計額を記入し、第二表に掛金の種類と支払った保険料を記入します。
第二表は確定申告書Aなら⑩欄Bなら⑭欄に記入します。第一表は確定申告書AでもBでも⑭欄です。
小規模企業共済とは?
「小規模企業共済等掛金控除」という名称からもわかるとおり、小規模企業共済はこの控除の代表格です。小規模企業共済は、中小企業基盤整備機構(通称:中小機構)が運営する小規模企業の経営者向けの退職金制度です。
小規模企業共済は「節税手段」として知られている節がありますが、その制度内容についてはあまり知られていないようです。そこで以降では、小規模企業共済(個人事業主の場合)について解説していきます。
運営機関・運営主体 |
独立行政法人 中小企業基盤整備機構(通称:中小機構) |
加入資格 | 業種に応じて従業員の数が20人以下または5人以下の個人事業主/会社役員 |
掛金 | 月額1,000円~7万円(500円単位) |
共済金の種類と請求事由 | 共済金A:個人事業主の廃業 |
共済金B:老齢給付(180ヶ月以上掛金を払った65歳以上) | |
準共済金:法人成りした結果、加入資格がなくなり解約 | |
解約手当金:任意解約/機構解約など | |
共済金・解約手当金の受取条件 | 共済金A/B:掛金納付月数6ヶ月以上 |
準共済金/解約手当金:掛金納付月数12ヶ月以上 | |
共済金の金額 | 掛金の納付月数とそれぞれの事由により金額が定められており、付加共済金が加算される場合もある |
共済金の課税方法 | 共済金の一括受け取り:退職所得扱い |
共済金の分割受け取り:公的年金等の雑所得扱い | |
65歳以上の人が任意解約:退職所得扱い | |
65歳歳未満の人が任意解約:一時所得扱い |
※中小機構「小規模企業共済」の各ページを参考に作成
小規模企業共済の加入条件(加入資格)
小規模企業共済の加入資格は細かく設けられていますが、要約すると、業種に応じて従業員20人または5人以下の個人事業主か会社役員とされています。
給与所得者(サラリーマン)や全日制の高校生などは基本的に加入できません。
中小機構のページでは、例外として開業医/農業者/弁護士が一部の給与所得がある場合に加入できるとしています。例えば、開業医が自治体の委託を受けて定期検診を行って給与所得を得た場合です。
これを見る限り、給与所得がある人は「副業」スタンスでの個人事業であるなら加入は難しいと考えられます。中小機構が挙げている「給与所得者が加入できる例外」では、あくまでも本業が個人事業であり、それに関連する給与所得がある場合や、閑散期の給与所得のみが例外(加入できる)とされているためです。
小規模企業共済の掛金
小規模企業共済の掛金は、月額1,000円~7万円まで500円単位で自由に設定できます。また、事業の状況変化により増額や減額も同じように可能です。
そのため、小規模企業共済等掛金控除では「小規模企業共済」の掛金だけで最大84万円が控除できます。
共済金の額と受取条件
小規模企業共済は、規模の小さい個人事業主や会社役員のための退職金制度です。「退職 = 個人事業の廃業」と考えられ、法人成りした場合や解約した場合にも共済金を受け取れます。
ただし共済金は掛金の納付月数が6ヶ月以上、解約手当金は12ヶ月以上であることが条件です。
受け取る共済金の額は、廃業や老齢給付、解約などの事由と掛金納付月数をもとに1口あたりの額が決められます。1口は500円ですので、掛金月額が1万円なら20口です。
例えば、1口あたりの額が40万円で掛金月額1万円(20口)なら、基本共済金は800万円となります。
具体的に共済金を求めたい場合は、中小機構「小規模企業共済制度 加入シミュレーション」で確認ください。
小規模企業共済の貸付制度
小規模企業共済の加入者は、一定の要件を満たせば、掛金の納付期間に応じた限度額の範囲内で事業資金などを借り入れることができます。
貸付制度の一部を下表にまとめました。
貸付制度 |
貸付限度額 | 利率 | 返済期間 |
一般貸付 | 掛金納付月数に応じて掛金の7~9割 | 年1.5% | 6~60ヶ月 |
緊急経営安定貸付け | 掛金納付月数に応じて掛金の7~9割(50~1,000万円) | 年0.9% | 500万円以下:36ヶ月 |
505万円以上:60ヶ月 | |||
傷病災害時貸付け | 掛金納付月数に応じて掛金の7~9割(50~1,000万円) | 年0.9% | 500万円以下:36ヶ月 |
505万円以上:60ヶ月 | |||
福祉対応貸付け | 掛金納付月数に応じて掛金の7~9割(50~1,000万円) | 年0.9% | 500万円以下:36ヶ月 |
505万円以上:60ヶ月 |
小規模企業共済は小規模事業経営者・役員のための退職金制度ですが、制度に加入することによって以上のような貸付制度を利用できるのです。
事業状況が悪化した場合や長期入院した場合、リフォームする場合などに本制度を利用できます。
小規模企業共済のデメリット・注意点
小規模企業共済を検討している方は、次の注意点を事前に押さえておきましょう。
- 共済金は6ヶ月、解約手当金は12ヶ月以上掛金を納付しないと受け取れない
- 20年未満に解約すると元本割れする
- 受け取るときに課税される
- 掛金が固定費となり運転資金を圧迫してしまう場合がある
共済金は6ヶ月、解約手当金は12ヶ月以上掛金を納付しないと受け取れない
廃業時にもらえる共済金は6ヶ月、解約時にもらえる解約手当金は12ヶ月以上掛金を納付していないと受け取れません。
例えば、加入して5ヶ月で廃業した場合は5ヶ月分の掛金を支払ったものの、共済金はもらえず「掛け捨て」になってしまいます。
20年未満に解約すると元本割れする
掛金納付月数が240ヶ月(20年)未満で任意解約すると、掛金の合計額より受け取る共済金は少なくなってしまいます。
このため、事業が安定すると予想できる場合に小規模企業共済に加入することが良いでしょう。
受け取るときに課税される
小規模企業共済の掛金は、小規模企業共済等掛金控除で節税できます。しかし、共済金などを受け取る場合には課税されるため注意しましょう。
とはいえ、原則としては退職所得となり、課税所得は抑えられます。
共済金の課税関係を下の表にまとめました。
受取方法 |
税法上の扱い |
共済金を一括(原則) | 退職所得 |
共済金を分割 | 公的年金等の雑所得 |
65歳以上で任意解約 | 退職所得 |
65歳未満で任意解約 | 一時所得 |
退職所得控除は、少なくとも80万円です。退職所得控除を考慮しなくても、収入の半分以下が課税対象となるのです。
例えば500万円の退職収入がある場合、税金の計算に使われる退職所得は250万円以下です。
掛金が固定費となり運転資金を圧迫してしまう場合がある
小規模企業共済は、基本的に毎月掛金を支払います。
節税のためにと掛金月額を高めに設定してしまうと、運転資金を圧迫してしまうこともあるため注意しましょう。
小規模企業共済と個人型確定拠出年金(iDeCo)はどっちが良い?
小規模企業共済等掛金控除の対象は、小規模企業共済だけでなく個人型確定拠出年金(iDeCo)も含みます。そこで、どちらに掛金を拠出するべきか迷う方も少なくないのです。
実は、基本的には小規模企業共済とiDeCoのどちらにも加入できるので、節税ファーストで考えるのであれば併用するのがおすすめです。下表にそれぞれの違いをまとめましたのでご覧ください。
比較項目 |
小規模企業共済 | iDeCo |
掛金の運用主体 | 中小機構(国) | 運用商品による金融機関 |
※制度運用は国民年金基金連合会 | ||
概要 | 掛金月額に応じて退職金を受け取れる | 任意加入の私的年金制度で、自分で運用し資産を形成する |
加入要件 | 小規模事業の個人事業主や会社役員 | 20歳以上~60歳未満のすべての人 |
※ただし企業型DCに加入している人は、規約で認められている場合のみ | ||
掛金 | 1.2~84.0万円(年間) | 自営業者(第1号):81.6万円まで |
(控除額) | 会社員(第2号):27.6万円まで | |
※企業型DC・DBに加入していない場合 | ||
専業主婦(第3号):27.6万円まで | ||
掛金の変更 | 手続きにより、いつでも可能 | 年に1回 |
予定利率 | 1% | 運用商品による |
(掛金の運用想定利回り) | ||
維持コスト | なし | 加入手数料(初回のみ):2,829円 |
(手数料) | 加入者手数料(掛金を納付する度に):105円 | |
その他金融機関が定める手数料 | ||
受取タイミング | 納付してから最低6ヶ月または12ヶ月分の掛金を納付したうえで、以下のいずれかにあたる場合 | 原則として60歳到達してから |
・個人事業の廃業 | ||
・65歳以上(老齢給付) | ||
・解約時 | ||
受取時の課税扱い | 一括:退職所得 | 一括:退職所得 |
分割:公的年金 | 分割:公的年金 | |
ただし65歳未満の任意解約は税制の優遇はない |
※企業型DCとは企業型確定拠出年金を指し、DBは確定給付企業年金または厚生年金基金を指します。
小規模企業共済とiDeCoの大きな違いは、次の3点です。
- 小規模企業共済は加入要件が狭め
- 小規模企業共済は掛金の自由度が高い
- 小規模企業共済は受け取るタイミングが多数ある
以上の3点より、iDeCoと小規模企業共済どちらがおすすめかと言えば、掛金の自由度が高く、受け取るタイミングも多数ある小規模企業共済です。
掛金を全額所得控除できる点と、受取時の課税扱いには大差ありません。しかし、小規模企業共済は事業主または会社役員が対象と狭めなので、まずは小規模企業共済に加入できるかどうかがポイントです。
また、小規模企業共済には貸付制度もあるため、うまく活用すべきでしょう。
iDeCoのメリット・デメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひあわせて参考にしてください。
まとめ:小規模企業共済等掛金控除をうまく活用して節税を
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済やiDeCo、企業型DCなどの掛金を全額所得から控除できる所得控除です。
小規模企業共済は小規模企業の事業主や会社役員と対象は狭いものの、iDeCoと比較すれば自由度が高く、貸付制度もあるためおすすめです。
小規模企業共済はiDeCoとも併用可能ですので、もし節税をしたいのであれば併用しても良いでしょう。ただし、小規模企業共済は掛金を納付した月数が短い場合には元本割れする可能性もあるので注意が必要です。
小規模企業共済等掛金控除の年末調整・申告手続きは簡単ですので、適用できるものがあれば必ず申告し、節税しましょう。