生命保険に加入している方は、最大で12万円の所得控除を受けられます。
その控除を受けるときに必要な書類である「生命保険料控除証明書」ですが、なんとなく存在は知っているものの…
「どんな証明書なの?」
「自分は対象者なの?」
「いつ頃に証明書は届くの?」
というような疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、生命保険料控除証明書の基本的な情報から、控除額の算出方法や控除を受ける際の注意点までくわしくまとめました。スムーズに申告できるよう、ぜひ参考にしてください。
生命保険料控除証明書とは?
生命保険料免除証明書とは、保険料を支払ったことを証明する書類のことです。
「生命保険」や「個人年金保険」に加入をしていて保険料を支払った方に限り、保険料の一定額がその年の所得から差し引かれます。年末調整や確定申告をするときに、この証明書を合わせて提出すると生命保険料控除を受けられます。
「所得税」と「住民税」の所得控除限度額については、以下のとおりです。
- 所得税の最大控除額:12万円(新制度)
- 住民税の最大控除額:7万円
年末調整や確定申告のときに提出する必要があるので、生命保険料控除証明書はなくさず手元に準備しておくといいでしょう。
生命保険料控除証明書はいつ頃届くのか
生命保険料控除証明書は、加入している保険会社が発行してくれます。
発送のタイミングは保険会社によって異なるので、明確な日にちが知りたい方は加入している保険会社に確認しましょう。
大まかな発送時期はどの保険会社も同じなため、参考までに以下にまとめました。
支払方法 | 発送時期の目安 |
---|---|
月払い | 10月中旬ごろから順次発送 |
年払い/半年払い | 10月中旬ごろから順次発送 |
一時払い | 10月中旬ごろから順次発送 |
前納 | 契約月に翌月に送付 |
団体扱い(給料天引き) | 通常は契約者には送付されない |
一部の大手保険会社の生命保険料控除証明書が届くタイミングをまとめたので、該当している方はチェックしてみてください。
保険会社 | 発送時期 |
---|---|
太陽生命 | 10月下旬に順次発送 |
日本生命 | 10月中旬~10月下旬に順次発送 |
マニュライフ生命 | 10月16日~10月21日(※2020年)に順次発送 |
メットライフ生命 | 10月~翌年1月に順次発送 |
第一生命 | 10月中旬に順次発送 |
大樹生命 | 10月中旬に順次発送 |
ほとんどの保険会社は、公式ホームページのよくある質問で確認できるので、調べてみるといいでしょう。
なお、オンラインサービスに登録していれば「電子データ」をダウンロードできる保険会社もあります。
生命保険料控除額の計算方法
次に、生命保険料控除の具体的控除額を算出する方法をご紹介します。
そもそも生命保険料控除は、2011年12月31日以前に締結した保険契約は「旧制度」、2012年1月1日以降に締結した保険契約を「新制度」という形で分けられています。
ご自身が契約した保険によって控除区分が異なりますので、当てはまる項目を確認してください。
生命保険料控除の控除区分
生命保険は、上記でお伝えしたとおり「旧制度」と「新制度」によって区分が定められているので、当てはまる保険の種類をまずおさえておきましょう。
旧制度 | 新制度 |
---|---|
一般の生命保険料 | 一般の生命保険料 |
個人年金保険料 | 介護医療保険料 |
- | 個人年金保険料 |
生命保険料控除額の計算方法
生命保険料控除額の計算方法は、新旧制度のどちらかや、所得税と個人住民税など区分によって異なります。そのため、まずは自分の契約内容を確認してから、次に紹介する区分ごとの計算式をチェックするとスムーズです。
ちなみに、保険会社の「第一生命」が生命保険料控除額計算サポートツールを無料で提供しているので、「サクッと計算したい!」という方は利用してみてください。
所得税の生命保険料控除額の計算方法
旧制度の場合は、10万円が最大の控除額です。一般生命保険料または個人年金保険料のどちらも適用されるため、該当する方は申告しておくといいでしょう。
次に、年間に支払った保険額に対してどれくらい控除されるのか、計算表をまとめました。
旧制度の控除額計算表(所得税)
年間支払保険料額 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000~50,000円以下 | 支払保険料等×1/2+12,500円 |
50,000~100,000円以下 | 支払保険料等×1/4+12,500円 |
100,000円以上 | 一律50,000円 |
新制度の場合は、一般生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料の3種類の保険に適用されます。新制度の最大控除額は12万円で、旧制度よりも2万円上限が高いです。
新制度の控除額計算表(所得税)
年間支払保険料額 | 控除額 |
---|---|
25,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
25,000~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+10,000円 |
40,000~80,000円以下 | 支払保険料等×1/4+20,000円 |
80,000円以上 | 一律40,000円 |
参考:国税庁「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」
個人住民税の生命保険料控除額の計算方法
旧制度の場合は、一般の生命保険料と個人年金保険料それぞれに適用されて、あわせて7万円が限度額と定められています。
旧制度の控除額計算表(住民税)
年間支払保険料額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000~40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000~70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円以上 | 一律35,000円 |
新制度は、一般生命保険料と個人年金保険料、介護医療保険料それぞれに適用され、あわせて7万円が限度額です。
新制度の控除額計算表(住民税)
年間支払保険料額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000~32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000~56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円以上 | 一律28,000円 |
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生命保険料控除の申告時に気をつけるべき3つの注意点
ここからは、生命保険控除の申告時に気を付けなければならないポイントをお伝えします。
この章を読めば、以下の3つの注意点について理解できます。
- 自分が該当する保険の契約区分
- 途中で解約した場合でも控除を受けられるのか
- 生命保険料控除証明書を提出する場所、申告のタイミング
順番に解説していきます。
注意点1.生命保険料控除には「旧制度」と「新制度」がある
上記でもお伝えしたとおり、生命保険料控除には「新」と「旧」という区分があります。
「契約した日にち」によって旧制度あるいは新制度に分類されるので、間違えないように区分を把握しておきましょう。
- 旧制度:2011年12月31日以前に締結した保険契約
- 新制度:2012年1月1日以降に締結した保険契約
なお、「介護医療保険料」は新制度から導入された控除です。
注意点2.途中解約してもその年に支払った保険料は控除対象
「すでに生命保険を途中解約した場合は、控除の対象外になるの?」そんな疑問が浮かぶ方もいらっしゃるかと思います。
その年に解約し、支払った保険料に限り控除の対象となるので、確定申告や年末調整の際に申告をしてください。
注意点3.年末調整や確定申告をしないと無意味に
生命保険料の控除は、申告せずに自動で受けられるものではありません。年末調整、または確定申告のいずれかで生命保険料控除証明書を提出しなければ控除の対象にならないので注意が必要です。
生命保険料控除証明書は、毎年10月ごろに自宅に郵送されますので、年末調整や確定申告の際に忘れずに持参してください。
会社員と自営業者は、それぞれ生命保険料控除証明書を提出する場所が異なるので、ご自身の提出方法を押さえておきましょう。
会社員で年末調整を受けるケース
会社員は、年末調整で生命保険料控除を受けられます。
「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出する際、 生命保険料控除証明書の添付が必要です。
自営業者など確定申告が必要なケース
自営業者や個人事業主は、毎年「確定申告」が必要です。確定申告の際に生命保険料控除証明書を提出しましょう。
確定申告の生命保険料控除の欄に「生命保険料控除証明書」に記載されている控除額を記入すれば申告できます。
なお、生命保険料控除証明書や電子証明書を確定申告と一緒に添付するだけでも申請可能です。
まとめ
本ページでは、生命保険料控除証明書について解説しました。内容をまとめたのでおさらいしましょう。
- 生命保険料免除証明書とは「保険料を支払ったことを証明する書類」のこと
- 生命保険控除証明書は10月に届くことが多い
- 旧制度の方は最大10万、新制度の方は最大12万円の所得控除を受けられる
- 自営業者は確定申告、会社員は年末調整のときに証明書を提出する
生命保険料控除は申告しなければ受けられないので、見落としている方が多いのも事実です。税金の負担を軽減させることができるため、確定申告や年末調整のときに忘れずに申告をして控除を受けてください。