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税金

年末調整や確定申告のとき生命保険や個人年金の所得控除を申請しますが、申請によって税金がどのくらい安くなるかご存知でしょうか。

今回は、個人年金保険料控除を受けられる要件と、控除額と節税額の計算方法について解説します。この記事を読むと、個人年金保険料控除のメリットと年末調整や確定申告の重要性が理解できます。

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個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除は、生命保険料控除のひとつです。

生命保険料控除とは、所得税と住民税を計算するとき、所得金額から1年間に支払った生命保険料のうちの一定額を差し引ける制度です。

課税所得金額は以下の式で算出するので、生命保険料控除金額が大きいほど課税所得が小さくなります。
課税所得金額=所得金額ー生命保険料控除金額

個人年金保険料控除とその他の生命保険料控除

生命保険料控除には次の3種類があります。

  • 一般生命保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円)
  • 介護医療保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円)
  • 個人年金保険料控除(所得税4万円、住民税2.8万円)

※()内は所得金額から控除できる限度額を表しています。

ただし、契約始期が平成23年12月31日以前の保険については次の2種類に分けられ、扱い方が変わってきます。

  • 一般生命保険料控除(所得税5万円、住民税3.5万円)
  • 個人年金保険料控除(所得税5万円、住民税3.5万円)

生命保険料控除について詳しく知りたい場合は、以下の国税庁のHPをご覧ください。
国税庁「生命保険料控除」

生命保険料控除の合計金額

1年間で使える生命保険料控除の合計額は次の通りです。

  • 契約始期が平成24年1月1日以降の保険:所得税12万円、住民税7万円
  • 契約始期が平成23年12月31日以前の保険:所得税12万円、住民税7万円

特約のついた契約の生命保険料控除

さまざまな特約のついた契約では、特約ごとに適用される生命保険料控除の種類が異なります。具体例を見てみましょう。

特約に適用される生命保険料控除の種類

特約名 生命保険料控除の種類
終身保険(主契約) 一般生命保険料控除
定期保険特約
入院保障特約 介護医療保険料控除
先進医療特約
三大疾病保障特約
介護保障特約
災害割増特約 生命保険料控除の対象外
傷害特約

参考:国税庁「生命保険料控除の対象となる保険契約等」

個人年金保険料控除を利用するための2つの条件

個人年金保険料控除を利用するためには、次の2つの条件を満たさなければなりません。

  • 条件①個人年金保険に税制適格特約が付加されていること
  • 条件②年末調整や確定申告で所得控除申請を行うこと

条件①個人年金保険に税制適格特約が付加されていること

個人年金保険料控除を利用するための1つ目の条件は、税制適格特約が付加されていることです。

税制適格特約は個人年金保険に加入するとき付加するか、保険料払込期間中に中途付加します。特約付加するには次の要件をすべて満たすことが必要です。

  • 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
  • 年金受取人は被保険者と同一人であること
  • 保険料払込期間は10年以上であること

「一時払い個人年金保険」や「5年確定年金」の保険料は控除対象にはなりません。また、中途付加した場合、控除対象は特約付加後に支払った保険料のみです。

条件②年末調整や確定申告で所得控除申請を行うこと

個人年金保険料控除を利用するための2つ目の条件は、年末調整や確定申告で所得控除申請を行うことです。

税制適格特約を付加しただけで自動的に所得控除を受けられるわけではありません。以下のタイミングで個人年金保険料を所得控除してもらえるように申請する必要があります。

  • 会社員や公務員など:年末調整
  • 自営業者や年末調整に間に合わなかった人:確定申告

申告時には保険会社から毎年10月から11月に送付される「生命保険控除証明書」を添付します。証明書には「一般用」「介護医療保険用」「個人年金用」など生命保険料控除の種類と、1年間に支払った保険料の合計金額(11、12月分は支払見込み額)が記載されています。

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個人年金の生命保険料控除の金額

生命保険料控除の対象となる金額は1年間に支払った保険料の一部または全部です。個人年金保険料控除を含む生命保険料控除については平成24年1月1日に制度改正があったため、控除できる金額は制度改正の前後で異なります。

契約始期が平成24年1月1日以降の個人年金保険控除

契約始期が平成24年1月1日以降の個人年金保険料控除の金額は、所得税と住民税についてそれぞれ次の通りです。

個人年金保険料控除の金額:平成24年1月1日以降

所得税 住民税
年間保険料 控除金額 年間保険料 控除金額
2万円以下 保険料全額 1.2万円以下 保険料全額
2万円超4万円以下 保険料✕1/2+1万円 1.2万円超3.2万円以下 保険料✕1/2+0.6万円
4万円超8万円以下 保険料✕1/4+2万円 3.2万円超5.6万円以下 保険料✕1/4+1.4万円
8万円超 一律4万円 5.6万円超 一律2.8万円

契約始期が平成23年12月31日以前の個人年金保険控除

契約始期が平成23年12月31日以前の個人年金保険の控除金額は次の通りです。

個人年金保険料控除の金額:平成23年12月31日以前

所得税 住民税
年間保険料 控除金額 年間保険料 控除金額
2.5万円以下 保険料全額 1.5万円以下 保険料全額
2.5万円超5万円以下 保険料✕1/2+1.25万円 1.5万円超4万円以下 保険料✕1/2+0.75万円
5万円超10万円以下 保険料✕1/4+2.5万円 4万円超7万円以下 保険料✕1/4+1.75万円
10万円超 一律5万円 7万円超 一律3.5万円

契約始期が平成24年1月1日以降の個人年金保険の控除金額は最大4万円と、それ以前の最大5万円より縮小しました。改正により介護医療保険料控除(最大4万円)が新設されたためです。

ただし、3つの生命保険料控除の合計限度額は、10万円から12万円に拡大しました。

個人年金保険料控除による節税額

個人年金保険料控除の金額について解説しましたが、実際にいくら税金が安くなるのか気になるでしょう。具体例を含めて説明します。

節税額の計算方法

節税額の計算方法は次の通りです。

  1. 「生命保険控除証明書」にて1年間に支払った個人年金保険料を確認する
  2. 前述の控除金額表を使って、所得税と住民税の控除金額を計算する
  3. 控除金額に税率を掛けて節税額を計算する

所得税の税率は、こちらの国税庁のページでご確認ください。住民税は居住する都道府県、市区町村によって異なります。

所得税と住民税の計算方法については、以下の記事を参照ください。

節税額の計算例

それでは実際に個人年金保険料控除による節税額をモデルケースを使って計算してみましょう。

モデルケース

  • 30歳の会社員が平成30年に60歳年金開始の10年確定年金に加入
  • 税制適格特約あり、保険料は月1万円
  • 年収は600万円(課税所得が300万以上695万円未満で所得税率20%、住民税率10%)

計算例

  1. 1年間に支払った個人年金保険料:12万円
  2. 控除金額:所得税4万円、住民税2.8万円
  3. 所得額の節税額=4万円✕20%=8,000円、住民税の節税額=2.8万円✕10%=2,800円 節税額の合計=8,000円+2,800円=10,800円

年間12万円の個人年金保険料を支払って、税金が10,800円安くなることがわかります。

予定利率が下がり個人年金保険に加入しても受取金額は払込金額を大きく上回らなくなりました。しかし、個人年金保険料控除による節税メリットを考慮すると、個人年金保険で一定の利回りが確保できると考えることもできます。

まとめ:個人年金保険は節税しながら老後の資産形成ができる

個人年金保険料控除を活用して所得税と住民税を安くするには、次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 個人年金保険に税制適格特約が付加されていること
  • 年末調整や確定申告で所得控除申請を行うこと

個人年金保険料控除は10年以上にわたり毎年確実に節税できる制度です。間違いなく控除が受けられるように、年末調整や確定申告のときには忘れずに手続きしましょう。

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