年末調整で扶養控除等申告書を書いた人は多いでしょう。扶養というと配偶者や子どもを連想しますが、毎月仕送りしてる実家の親も扶養控除の対象です。 今回の記事では、扶養控除の対象となる親族の条件と控除金額を中心に解説します。大きな所得控除を受けられる制度で節税効果も大きいので、申告漏れがないか再確認してみましょう。
扶養控除とは|しくみと控除対象者の条件
扶養控除によって所得税や住民税の負担が軽くなります。まずは、扶養控除のしくみと控除の対象となる人の条件について解説します。
扶養控除のしくみ
扶養控除とは、税法上の控除対象扶養親族がいる場合に受けられる所得控除のことです。
所得から扶養控除額を差し引くことで、所得税や住民税の課税所得金額が少なくなるため、支払うべき税金が安くなるというしくみです。
- (課税所得金額)=(所得金額)ー(扶養控除を含む各種控除)
- (税金額)=(課税所得金額)✕(税率)
扶養控除を受けるには、収入の少ない親族を扶養していることが条件ですが、対象となる親族についても法律上の定めがあります。
扶養控除対象者の4つの条件
扶養控除の対象となる親族はその年の12月31日時点で16歳以上の人のうち、以下4つの条件をすべて満たす人です。平成23年に16歳未満の扶養控除は廃止され、児童手当に移行しました。
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)、または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)、市町村長から養護を委託された老人
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
「生計を一にしている」とは、日常の生活費を共にしていることをいいます。同居しているケースや、別居していて生活費を仕送りしているケース(別居の学生や実家の親への仕送り)などが該当します。
扶養控除対象の親族
親族は以下のとおり次の血族と姻族に分けられます。
- 血族:血縁関係にある人(養子縁組による法律上の血族を含む)
- 姻族:血縁関係にない人、配偶者の血族や血族の配偶者
先ほど紹介した要件にあるように、扶養控除対象の親族は、6親等内の血族と3親等内の姻族です。
詳細は以下のページで確認ください。
国税庁「扶養控除・親族の範囲」
配偶者は扶養控除の対象外
扶養控除について注意しておきたいポイントは、配偶者は対象にならないことです。配偶者を扶養している場合は、配偶者控除や配偶者特別控除が適用されるため、扶養控除の対象にはなりません。
なお、社会保険(健康保険や厚生年金)で配偶者が被扶養者になるかどうか気になる人もいますが、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は異なるので混同しないようにしましょう。
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扶養控除の金額
扶養親族は年齢などによって次の4つに区分され、控除金額も異なります。扶養控除は控除金額が大きいことが特徴です。
扶養親族の区分と所得税の控除金額
区分 | 年齢 | 控除金額 |
---|---|---|
一般の扶養親族 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満 | 38万円 |
特定扶養親族 | 19歳以上23歳未満 | 63万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 70歳以上 | 58万円 |
老人扶養親族(同居老親以外) | 70歳以上 | 48万円 |
一般の扶養親族:控除額38万円
一般の扶養親族は、合計所得金額48万円以下の16歳以上69歳以下(特定扶養親族を除く)の人です。
所得税の所得控除金額は1人あたり38万円(住民税は33万円)です。高校生の子どもが2人なら、38万円✕2人で76万円の所得控除が受けられます。
特定扶養親族:控除額63万円
特定扶養親族は、合計所得金額48万円以下の19歳以上23歳未満の人です。所得控除できる金額は1人あたり63万円(住民税は45万円)で、「一般の扶養親族」と比較して25万円も多く控除できます。
子供が大学生などで教育費がもっとも多くかかる時期であるため、控除金額を高く設定されています。ただし、年齢はその年の12月31日でみるため、必ずしも子どもが大学生でいる時期と一致するわけではありません。
「所得金額48万円以下」ということで子供のアルバイト代などが気になる人もいるでしょう。アルバイト代は給与所得に該当し55万円の給与所得控除を受けられるので、アルバイト代の額面が103万円以内なら、扶養控除を受けることができます。
【注意】勤労学生控除を受ける場合、親の所得控除は適用されない
大学生の扶養控除で間違いやすいものに、「勤労学生控除」があります。
所定の要件を満たした大学生には、所得税で27万円、住民税で26万円の所得控除が認められます。この所得控除は大学生本人に適用されるもので、扶養控除のように親の所得控除はないので間違わないようにしましょう。
参考:国税庁「勤労学生控除」
老人扶養親族(同居老親等):控除額58万円
老人扶養親族(同居老親等)は、合計所得金額48万円以下で70歳以上の同居の親などです。所得控除できる金額は1人あたり58万円(住民税は45万円)と、「特定扶養親族」に次いで大きな控除を受けられます。
「同居老親等」とは、扶養控除を受ける人またはその配偶者の直系尊属です。父母や祖父母は対象になりますが、叔父・叔母などは該当しません。
老人扶養親族(同居老親以外):控除額48万円
老人扶養親族(同居老親以外)は、合計所得金額48万円以下で70歳以上の別居の親などです。所得控除の金額は1人あたり48万円(住民税は38万円)で、「一般の扶養親族」に10万円加算されます。
同居の叔父・叔母も老人扶養親族(同居老親以外)に該当します。
扶養控除の申告方法
扶養控除を受けるためにはどのような手続きが必要なのでしょう。仕事内容などによって、次の手続きが異なります。
- 会社員や公務員など:年末調整
- 自営業者など:確定申告
年末調整で扶養控除する方法
会社員や公務員などは、年末調整のときに「扶養控除等申告書」を会社に提出することで扶養控除の申告ができます。申告書は会社から配布されますが、以下のページで準備することもできます。
国税庁「令和3年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
控除対象者に関する主な記載内容は次の通りです。
- 氏名・フリガナ
- 個人番号・続柄・生年月日
- 老人扶養親族や特定扶養親族などの区分
- 今年度の所得見込
- (別居の場合)送金額等を記載 ※送金の事実がわかる書類などの添付が必要。
- 住所
- (異動があった場合)異動月日と事由
確定申告で扶養控除する方法
自営業者や年末調整できなかった会社員などは、確定申告のときに申告書に必要事項を記載して扶養控除の申告をします。
確定申告書の主な記載内容は次の通りです。
- 第一表:扶養控除額の合計額
- 第二表:扶養親族の名前、続柄、生年月日、控除額
まとめ:扶養控除は節税効果が大きいのでしっかり手続きしよう
扶養控除は、所定の条件を満たす配偶者以外の親族を扶養する人が受けられる所得控除です。
控除額は1人当たり38万円から63万円とほかの所得控除と比較して控除金額が大きく、ケースによっては、1年間で10万円以上の節税効果も期待できます。要件を満たせば、毎年節税効果を得られるので忘れずに手続きしましょう。