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税金

子どもの将来に備えて「学資保険」に加入する方も多いでしょう。そうした保険契約が満期を迎えたり解約したりすると、まとまったお金が入ってきます。まとまった収入には「税金がかかるのでは?」と心配になることもあるかと思います。

結論を述べると、学資保険を受け取った際には税金がかかる可能性があります。税金がかかる場合、具体的にいくら税金がかかるのか、かからないケースはどのようなときなのか気になりませんか?

本記事では、学資保険の税金に関する内容を中心に解説します。学資保険に加入されている方や、これから加入を検討されている方の税金対策に役立つ情報を盛り込んでいますので、ぜひ参考にしてください。

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学資保険を受け取った際の税金

学資保険を受け取った場合には「所得税」もしくは「贈与税」が課税される場合があります。どちらの税金が課されるかについては、学資保険の受け取り方によって異なります。

所得税がかかる場合

学資保険の受け取り方が「保険料の負担者と受取人が同じ」である場合には、一般的に「所得税」が課税されます。なお、所得税といっても種類があって、学資保険の受け取り方によって2種類の所得税に分かれます。

学資保険を「満期に一括で受け取る方式」である場合には、「一時所得」に区分されて所得税が課税されます。一方で、「年金のように毎年受け取る方式」である場合には、「雑所得」に区分されて課税されます。

どちらも所得税という括りは同じですが、税金の計算方法が異なりますのできちんと区別しなければなりません。計算方法については後述します。

贈与税がかかる場合

学資保険の受け取り方が「保険料の負担者と受取人が別」である場合には、一般的に「贈与税」が課税されます。例えば、「親が保険料を負担して、子どもが保険金の受取人である」という場合に課税されるのは贈与税です。

保険料の負担者と保険金の受取人の組み合わせは、ご家庭ごとにさまざまなケースが考えられますが、重要なことは「保険料負担者と受取人が別だと一般的に贈与税が課税される」ことです。

所得税の計算方法と控除

学資保険の保険料負担者と受取人が同じ場合にかかる所得税に関しては以下のように、保険金の受け取り方法によって「一時所得として課税される場合」と「雑所得として課税される場合」の2パターンがあります。

一時所得と雑所得では課税額の計算方法が異なりますので、間違えずに計算・申告して納税しなければなりません。

  • 満期に一括で受け取る場合:一時所得 (一時所得の金額=総収入額−収入を得るために支出した額−最高50万円の特別控除額)
  • 祝い金などの名目で毎年受け取る場合:雑所得 (雑所得の金額=総収入額−必要経費)

参考:国税庁「一時所得」
   国税庁「雑所得」

基本的に以下のように課税所得額が計算されます。
課税所得額=受け取る保険金の金額−支払った保険料(一時所得の場合はさらに特別控除を差し引く)

例えば、5年分割で受け取り、雑所得として課税される場合を確認しましょう。保険料を5年で割った金額をその年の課税所得として課税額を計算します。

一時所得は課税対象金額の2分の1を、雑所得の場合は課税対象金額の全額を、他の所得区分(給与所得など)と合算して、既定の所得税率をかけて納税額が決まります。

贈与税の計算方法と控除

保険料の負担者と受取人が異なる場合には贈与税が課税され、所得税とは大きく異なる計算式で納税額を計算します。

贈与税は、「年間で受け取った財産の総額−110万円」が課税対象金額です。これに、課税対象金額に応じた税率をかけて、金額に応じた控除額を差し引いて納税額を計算します。

贈与税には「年間で110万円の基礎控除」があるため、贈与された財産額が年間110万円までなら贈与税は課税されません。

そのため、贈与として一括で学資保険を受け取る場合だと年間の受取額が110万円を超える可能性が高くなります。

一方で、毎年分割で受け取る場合にはその年の受取額が110万円以下になる可能性が高いため、贈与税が課税される可能性が低くなります。

参考:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」

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学資保険に税金がかからないケース

学資保険は、基本的に所得税もしくは贈与税の課税対象になります。ただし「計算結果が0円以下になる場合」には、税金を課せられることはありません。

例えば「一括で330万円を受け取る学資保険で、保険料総額が300万円、所得税が課税される場合」で計算してみましょう。

330万円(総収入額)−300万円(支出総額)−50万円(特別控除)= −20万円

税率をかける段階でマイナスの金額になっているため、この学資保険の場合は所得税の課税対象にはなりません。学資保険は支払った保険料を経費として計上できるため、課税区分ごとに設定されている控除を差し引けば課税額が0円以下になる可能性が高いです。

学資保険の保険料と保険料控除

学資保険と税金の話で無視できない制度のひとつとして「保険料控除」が挙げられます。学資保険のために支払った保険料は「生命保険料控除」の対象になる可能性があります。

生命保険料控除とは、生命保険契約などの保険料を支払っている場合に最大で12万円の所得税控除を受けられる制度です。

学資保険は、生命保険料控除のうち一般生命保険料控除の枠の対象になり、最大で4万円の所得税控除を受けられます。

納税額を抑えることができるので、節税になります。この制度を利用するためには、年末調整で所定の手続きを行うか、確定申告で申請する必要があります。

学資保険の節税効果

最後に、学資保険の節税効果についてまとめると以下のようになります。

  • 保険料控除の分だけ節税効果がある
  • 受け取る金額によっては課税される
  • 節税効果を高める可能性がある

保険料控除の分だけ節税効果はある

学資保険の保険料は「生命保険料控除」の対象になるため、学資保険の加入だけでも節税効果はあります。生命保険料控除は年間の保険料額に応じて控除額も異なりますが、生命保険料控除は単一の契約で最大4万円の所得控除が受けられます。

仮に所得税率10%が適用される場合、年間で4,000円の節税になります。そのため、学資保険は長期間の保険料払い込みが必要な契約が多く、総合すると数万円の節税効果を得られる可能性があります。

受け取る金額によっては税金がかかってしまう

ただし、学資保険の保険金受取によって所得税や贈与税がかかってしまう可能性がある点に注意が必要です。条件次第では相当な課税額になる可能性も捨てきれず、せっかく保険料控除で得られた節税効果が薄れてしまうでしょう。

学資保険の契約内容によっては、各税制より設定された控除額によって非課税になる可能性もあります。控除で差し引き切ることができない過剰分は課税対象です。

節税効果を可能な限り高める方法

学資保険における節税効果を可能な限り高めるためには、保険金を受け取る際の課税の有無についてもしっかりと考慮してシミュレーションしておくことが重要です。

学資保険は、払い込む保険料と受け取ることができる保険金が前もってわかります。つまり、保険契約の期間が長いとしても、契約前の段階で保険契約終了時までのお金の流れはある程度瀬正確に把握できるということです。

将来的に動く金額がすべてわかっているのであれば、そのすべてを含めた税金の考慮が可能です。もちろん、10年以上先の税制改正などについてそのすべてを考慮することはできないとしても、現行の税制と大きく乖離することは考えにくいでしょう。

現行制度をベースにしてシミュレーションすれば、多少の税制改正等の影響があったとしても計算結果が大きく乖離することは考えにくいです。

まとめ:税金についても考慮して学資保険の加入を検討しよう

本記事では、学資保険と税金の関係について解説しました。以下の内容を押さえておきましょう。

  • 学資保険を受け取ると所得税か贈与税が課税される可能性がある
  • 保険料負担者と保険金受取人が誰であるか、どういう受け取り方法であるかによって課税区分が異なる
  • 学資保険の保険料には保険料控除が適用できる可能性がある

学資保険は将来に備えるための手段のひとつであり、節税効果や貯蓄効果が高いことがメリットです。しかし、契約内容次第では税金が課せられる可能性がある点は無視できません。

少しでも多くのメリットを享受するために、保険商品の内容をきちんとシミュレーションし、税金などの点で損をする可能性を少しでも抑えるようにしましょう。

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