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家計

「ふるさと納税には節税効果がない!」
「ふるさと納税はただの先払いでお得にならない」

なんて言葉を聞いて、「ふるさと納税ってやる意味あるのかな...」なんて思うことがあるのではないでしょうか?
結論からお伝えすると、ふるさと納税は先払いの仕組みではありますが、自治体の返礼品によって「お得」にすることができる仕組みです。

そこで本記事では、ふるさと納税の仕組みやメリット、どのくらいお得になったのかについての確認方法について解説していきます。ぜひふるさと納税を理解し、お得に利用するためにお役立てください。

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ふるさと納税の仕組みは先払いをしているだけ

ふるさと納税の仕組みとして以下の二つに分解することができます。

  • ふるさと納税の仕組みは「先払い」
  • 自治体からの返礼品で「お得」になる

まず、税金をふるさと納税は税金を先払いをする仕組みを導入しています。そのため、一般的には「ただの先払い」と言われることがあります。しかし、それでもふるさと納税の仕組みがお得と言われる理由は自治体の返礼品にあります。

それぞれ以下で詳細に解説していきます。

ふるさと納税の仕組みは「先払い」

ふるさと納税は、原則として寄附した金額のうち2,000円を超えた部分を先に納税する制度です。

仮にふるさと納税の額が1万円なら、8,000円の税金を先払いしたことになります。その結果、後で支払う税金が8,000円分少なくなります。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)

引用元:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」

このように、ふるさと納税の仕組みはあくまでも税金の先払いであるため、自己で負担する納税額が減っているわけではありません。

さらに、ふるさと納税の額が1万円なら8,000円の税金を前払いしていますが、これだけ見ると2,000円損してしまっています。

自治体からの返礼品で「お得」になる

ふるさと納税がお得と言われている理由として自治体からの返礼品があります。

通常通り納税する金額を支払った時と異なり、同じ金額を支払うと自治体からの返礼品をお得に受け取ることができます。

普通に購入すると3,000円の商品だった場合、支出額2,000円で3,000円の商品がもらえるため、お得といえます。

〈ふるさと納税の仕組み〉

  • ふるさと納税:1万円
  • 内、税金の前払い分:8,000円(2,000円を超えた部分)
  • 内、返礼品の購入分:2,000円

以上がふるさと納税の全体像ですが、「税金の前払いをする仕組み」をもう少し詳しく解説します。

ふるさと納税と住民税・所得税の関係<

ふるさと納税が先払いの仕組みになっていることは理解いただけたかと思います。

では具体的に、ふるさと納税はどの種類の税金の支払いをお得にしてくれるのでしょうか?結論からお伝えすると下記の二つの税から控除されお得になります。

  • 所得税の寄附金控除(所得控除)
  • 住民税の寄附金税額控除(税額控除)

以下ではさらに具体的に深堀りした内容を解説していきます。

所得税の寄附金控除(所得控除)

まずは、所得税を前払いする仕組みを解説します。実は所得税についてはふるさと納税だからといって特別な違いはありません。

ふるさと納税をすると、収入に対して寄附金控除という所得控除を受けられます。

〈寄附金控除の額〉
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円
※特定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の40%が上限

例えば、ふるさと納税の額が1万円なら寄附金控除の額は8,000円です。

課税される所得が8,000円減るため、仮に所得税の税率が5%なら8,000円の5%に相当する400円
分、所得税を抑えることができます。

住民税の寄附金税額控除(税額控除)

次に、「住民税の前払い」の仕組みを確認していきましょう。住民税は、所得税と違って「寄附金税額控除」という「税額控除」が受けられます。

所得控除と税額控除の違い

  • 所得税では所得控除:課税される所得が減って納める税金が減る
  • 住民税では税額控除:直接、納める税金が減る

ふるさと納税ではない「寄附」の場合に適用される「基本分」と、ふるさと納税だけに適用される「特例分」の税額控除があるため、それぞれ解説します。

基本分

住民税の寄附金税額控除は、所得税とほとんど同じで、以下のように計算します。所得税と異なるのは、寄附金の合計額の上限が総所得金額等の40%か30%かについてです。

寄附金税額控除の額
(寄附金の合計額-2,000円)×住民税率10%
※寄付金の合計額は、総所得金額等の30%が上限

ふるさと納税の額が1万円なら、寄附金税額控除の額は800円となり、所得税の前払い分400円とあわせて1,200円です。

特例分

ふるさと納税に限り、住民税の寄附金税額控除の額が上乗せされるものが特例分です。寄附金税額控除の特例控除額は、以下のように計算します。

寄附金税額控除の特例控除額
(寄附金の合計額-2,000円)×(100%-基本分10%-所得税の税率)
※寄付金の額は総所得金額等の30%が上限
※特例控除額は、住民税所得割額の20%が上限

ふるさと納税の額が1万円で所得税の税率が5%なら、8,000円の85%に相当する6,800円が特例控除額です。

ここまで紹介してきたすべての控除を合わせて、ふるさと納税の額のうち、2,000円を超えた部分について税金を前払いしていることになります。

ふるさと納税の3つのメリットとは?

ふるさと納税で税金を前払いする仕組みを紹介しました。ふるさと納税には3つのメリットがありますので、それぞれ紹介していきます。

  • 税金の使い方を自分で決められる
  • 確定申告が不要な会社員は申請により確定申告が不要(ワンストップ特例制度)
  • 返礼品を2,000円で買えてお得に利用できる

メリット①税金の使い方を自分で決められる

1つ目のメリットは、ふるさと納税をすることで税金の使い方を自分で決められる点です。

ふるさと納税をする際に寄附金の用途を選択できる商品があり、例えば以下の用途から選ぶことができます。

  • 子育て支援事業
  • 学びの場の創出事業
  • 産業の充実に関する事業
  • IターンやUターンによる定住促進事業
  • 安心・安全なまちづくり事業

自分で応援したい地域や欲しい返礼品がある場合には、ふるさと納税を利用するのがおすすめです。

メリット②確定申告が不要な会社員は申請により確定申告が不要(ワンストップ特例制度)

2つ目のメリットは、もともと確定申告が不要な会社員の場合、ふるさと納税で控除を受けるために確定申告をする必要がないという点です。

本来なら、自治体に寄附して寄附金控除を受ける場合は会社員であっても確定申告をしなければなりません。一方、ふるさと納税は、ワンストップ特例制度によって確定申告が必須ではなくなりました。

このワンストップ特例制度を受けるためには、以下の点に注意しておく必要があります。

  • ふるさと納税をする団体は5団体まで
  • ふるさと納税をする度に、翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を提出する
  • 医療費控除や雑損控除を受ける場合には、別途確定申告が必要

なお、ワンストップ特例制度を利用して確定申告をしない場合でも、所得税分の控除は住民税にまとめて反映されます。

メリット③返礼品を2,000円で買えてお得に利用できる

3つ目のメリットは、返礼品を実質2,000円で買えてお得に利用できる場合があるという点です。

ふるさと納税の額が、1万円なら8,000円で税金を前払いして、残りの2,000円で返礼品を買っていることになります。

そして、返礼品が通常3,000円で購入できるものであれば、3,000円の商品を2,000円で購入したことになり1,000円分お得といえます。

結果として、ふるさと納税は「税金を前払いすれば2,000円で返礼品を買える」制度といえます。

ただし、令和元年度税制改正によって、2019年6月1日からは返戻割合(返戻率)が30%以下とされてしまいました。とはいえ、今でもお得な返礼品はあります。

返戻率とは?

返戻率とは、「返礼品を買うときの費用に対するふるさと納税額の割合」をいいます。つまり、ふるさと納税の額が1万円なら、返礼品は3,000円以下で買えるものにしなければなりません。

また、ふるさと納税サイトや支払方法によっては、ポイントがつくことがあります。通常、税金を納めるときにポイントは付かないため、大きなメリットです。

〈ふるさと納税をお得に利用する例〉

  • お米15kgを1万円のふるさと納税により実質2,000円で購入し、500ポイント還元される
  • 国産牛肉1.5kgを1万円のふるさと納税により実質2,000円で購入し、500ポイント還元される

上記の場合、実質1,500円でお米15kgを買えたり、国産牛肉1.5kgを買えたりします。

ふるさと納税のデメリット(注意点)とは?

ふるさと納税は賢く利用するとお得な制度ですが注意点があるため、それぞれ紹介します。

  • 税金の還付は来年3月以降で、住民税の減額は来年6月から
  • ふるさと納税をしないほうがいい人もいる(控除上限額)
  • 控除を受けるためには申請が必要

税金の還付は翌年3月以降で、住民税の減額は翌年6月から

ふるさと納税で税金を前払いし確定申告をすると、所得税は還付され、住民税は減額されます。しかし、ふるさと納税をしてからすぐにその効果が出るわけではないことに注意しておきましょう。

  • 所得税は翌年2月15日以降すぐに確定申告をしたとしても、還付は目安3月以降
  • 住民税は翌年6月以降に納める分が減額される

ふるさと納税をしないほうがいい人もいる(控除上限額)

ふるさと納税の大きな落とし穴が、ふるさと納税をしないほうがいい人もいるという点です。そもそも税金が発生しない人がふるさと納税をしても、税金の前払いはできないため、全額寄附となってしまいます。

さらに、ふるさと納税の目玉となる住民税の寄附金税額控除(特例分)は、住民税所得割の20%までです。

つまり、この限度額を超えると2,000円を超えた部分の全額が税金の前払いとならず、超えた金額は寄附したことになってしまいます。

こちらの場合、実質2,000円で返礼品を購入できるメリットが薄れてしまうのです。そこで、ふるさと納税をお得に利用するために以下の目安を知っておきましょう。

ふるさと納税で2,000円を超えた部分の全額が前払いとなる納税額の目安
【(住民税所得割×0.2)/{0.9-(所得税率×1.021)}】+2,000
※住民税所得割=住民税の課税標準×10%

総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、会社員の年収と家族形態に応じた目安が掲載されていますので、事前に確認しておきましょう。

参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」

控除を受けるためには申請が必要

ふるさと納税を行っただけでは税金の控除を受けることができません。

税金の控除を受けるためには確定申告を行うか、ワンストップ特例制度を利用する必要があります。

ワンストップ特例制度は確定申告を行わない会社員のみ利用できるので、該当している方は申告を行って制度を利用できるようにしましょう。

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ふるさと納税を利用する際の手順

ふるさと納税を利用する際には2種類のパターンがあります。

  • ワンストップ特例制度を利用できる人の場合
  • 確定申告でふるさと納税の申告を行う人の場合

自分がどちらに該当するのかを確認した上で利用手順を確認していきましょう。

ワンストップ特例制度を利用できる人の場合

確定申告が必要ではない会社員の方でワンストップ特例制度を利用できる場合には下記の流れでふるさと納税を利用しましょう。

  1. ふるさと納税を行う自治体と返礼品を選ぶ
  2. 返礼品と書類を受け取る
  3. ワンストップ特例申請書を記入して提出する

送られてくる書類には寄付金の受領書とワンストップ特例申請書が入っており、会社員の場合はワンストップ特例申請書を記入して申請を行います。

記載されている内容が間違いないか、マイナンバーは自分でしっかりと記入したかを確認した上で提出をしましょう。

会社員の方でも副業収入が20万円以上ある方や年収が2000万円以上ある方、住宅ローン控除を初めて受ける方に関しては確定申告が必要なため、ワンストップ特例は利用できないので注意しましょう。

確定申告でふるさと納税の申告を行う人の場合

個人事業主やフリーランスとして活動をしていて、確定申告でふるさと納税の申告を行う人の場合は下記の手順で、ふるさと納税の利用を行います。

  1. ふるさと納税を行う自治体と返礼品を選ぶ
  2. 返礼品と書類を受け取る
  3. 確定申告を行う

書類を受け取るところまではワンストップ特例を利用する方と同じですが、送られてくる書類の中にある寄付金の受領書が必要になるのが確定申告を行う人です。

確定申告を行う際に受領書をもとにふるさと納税を行っていることを記入して、税額の控除を受けるようにしましょう。

ふるさと納税の控除額は「住民税決定通知書」で確認

ふるさと納税によって住民税が控除されたかどうかは、住民税決定通知書があれば確認することができます。会社員の場合5月頃に勤務先から配布されます。また、個人事業主の場合は同じく6月に居住する自治体から郵送されてきます。

書類としては以下のようなイメージです。

引用元:納税義務者用の特別徴収税額決定通知書の記載内容の秘匿

ワンストップ特例制度の場合:会社員の場合

ワンストップ特例制度は主に会社員の場合に適用されます。さらに、ふるさと納税の寄付先の自治体が5つ以内に収まってる場合にも適用されます。

確認方法としては住民税決定通知書の以下の欄に記入されています。

  • 寄付金控除
  • 税額控除額

確定申告をした場合:主に自営業の場合

ふるさと納税をした上で確定申告をした場合には、住民税からだけでなく所得も控除されます。

ワンストップ特例制度の場合と同じく、住民税決定通知書の「摘要」または「税額控除額」の欄から確認ができます。加えて、確定申告書の以下の欄から確認することができます。

  • 所得税額控除内訳図
  • 寄附金控除

ふるさと納税以外でできる節税対策

ふるさと納税では実質的な節税ということにはならないことが分かりました。

そこで、ふるさと納税以外でできる節税対策についてご紹介します。

  • 新NISA
  • iDeCo
  • 保険への加入
  • 不動産投資

いくつかの方法があるので、あなたに合っている方法を利用して節税を行っていきましょう。

新NISA

NISAとは少額投資非課税制度のことで、NISAの口座で株式や投資信託の取引を行った際に得られる利益や配当などが非課税になります。

NISAを利用せずに投資を行った場合には利益に20.315%の税金がかかるため、非常にお得に資産運用を行うことが可能です。

年間の投資額や非課税保有限度額に関しては制限があるので注意しましょう。

iDeCo

iDeCoは個人型確定拠出年金のことで、自分で掛け金を拠出して資産運用を行い60歳以降に年金として受け取れる制度です。

保険商品や投資信託など様々な商品で取引を行うことができ、掛金は所得控除、運用益は非課税、受取時にも控除が適用されるなどとてもお得です。

ただし、受け取りは原則60歳以降となっているので、それより先に引き出すことはできない点に注意しましょう。

保険への加入

生命保険や個人年金へ加入をすると生命保険料控除として所得控除を受けられるため、所得税や住民税が減額されます。

どれだけ控除されるのかは年間での支払い金額次第なので、保険会社から送られてくる書類を確認して会社に提出または確定申告を行いましょう。

不動産投資

不動産投資では得た利益と修繕費用や固定資産税などの損失を計上して、損益通算を行うことで利益を減らして申告が可能です。

そのため、利益が減った分だけ課税額も軽減されるので、実質的に節税となります。

ただし、不動産投資を行なっても利益を上げられなければマイナスになる一方なので、費用と利益のバランスを考えてから行うことが大切です。

ふるさと納税に関するよくある質問

最後に、ふるさと納税に関してよくある疑問について、回答を簡単にまとめます。

  • ふるさと納税で住民税が安くならないのは本当?
  • ふるさと納税で安くなるのは所得税?住民税?
  • ふるさと納税による税額控除の効果はいつわかる?
  • ふるさと納税を利用している人の割合は?

ふるさと納税で住民税が安くならないのは本当?

ふるさと納税で住民税が安くならない場合もあります。具体的には以下です。

  • そもそも住民税が発生しない専業主婦や子ども、無職の人などの場合
  • 住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除で住民税が0円になる場合
  • 確定申告書を提出していなかったり、ワンストップ特例申請書を提出していない場合

ふるさと納税で安くなるのは所得税?住民税?

確定申告をすれば、所得税と住民税どちらについても控除が適用され、所得税の還付と住民税の減額を受けられます。

一方、ワンストップ特例制度を利用すれば、所得税の控除を含めて住民税のみが安くなります。

ふるさと納税による税額控除の効果はいつわかる?

ふるさと納税で税金を前払いした効果は、翌年6月以降に徴収される住民税が安くなることでわかります。

書面としては、翌年5月から6月中に勤務先や市役所から渡される「税額決定通知書」の「寄附金税額控除額」欄などに記載されているため、確認してみましょう。

ただし、自治体によって様式は多少異なるため、不安であれば自治体に問い合わせてみましょう。なお、所得税の前払い分は、e-Taxで確定申告書を提出すると2週間程度経過してから還付されます。e-Tax以外での申請の場合は、1ヶ月から1ヶ月半経過してから還付されます。

ふるさと納税を利用している人の割合は?

ふるさと納税を利用している人の割合は、住民税を支払っている人のうち、14.5%程度(※1)です。給与所得者のみに限れば、17.7%程度(※2)という結果でした。

参照:総務省「令和5年度 市町村税課税状況等の調 第2表 第20表」
※1:都道府県等に対する寄附金(特例控除対象)の人数/均等割と所得割を納める者
※2:都道府県等に対する寄附金(特例控除対象)の人数/均等割と所得割を納める者のうち給与所得者

まとめ:ふるさと納税が節税ではない仕組みを把握して上手に利用しましょう

ふるさと納税は本来、節税の仕組みがある制度ではありません。ふるさと納税は、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について税金を前払いしながら、税金の納付先や使い方を自分で決められるという制度です。

しかし、ふるさと納税では多くの場合に「返礼品」をもらえるため、実質的には2,000円で返礼品がもらえるお得な制度と捉えることも可能です。

実際に、お米15kgや国産牛肉1.5kgなど、通常の購入金額が2,000円を超える返礼品もあります。

ただし、特例控除分は住民税所得割の20%が限度ですので、お得に利用するのであれば控除が適用される範囲内でふるさと納税をするように注意しておかなければなりません。

以上の注意点を踏まえながら、ふるさと納税を上手に利用しましょう。

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