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家計

ふるさと納税は本来、節税の仕組みはないことを知っていますか?うまく利用すればお得な制度ですが、実は節税どころか本来より多額の納税をしてしまう可能性もあります。

そこで本記事では、ふるさと納税の仕組みやメリット、注意点をわかりやすく解説します。ぜひふるさと納税を理解し、お得に利用するためにお役立てください。

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ふるさと納税は節税ではない!じゃあどういう仕組み?

ふるさと納税は、原則として寄附した金額のうち2,000円を超えた部分を先に納税する制度です。仮にふるさと納税の額が1万円なら、8,000円の税金を前払いしたことになります。その結果、後で支払う税金が8,000円分少なくなります。

ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります)

引用元:
ふるさと納税制度の具体的な手続きについて(アイハーツ株式会社)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」

このように、ふるさと納税仕組みはあくまでも税金の前払いであるため、納税額が減っているわけではありません。

さらに、ふるさと納税の額が1万円なら8,000円の税金を前払いしていますが、これだけ見ると2,000円損してしまっています。

そこで、ふるさと納税の大きなポイントとなるものが自治体からの返礼品です。返礼品が、普通に購入すると3,000円の商品だった場合、支出額2,000円で3,000円の商品がもらえるため、お得といえます。

しかし、ふるさと納税を始めるにも期限があります。まだ今年のふるさと納税を済ませていない方は、発行部数No.1のふるさと納税専門誌のふるさと納税サイト「ふるさと納税ニッポンがおすすめです。

ふるさと納税の仕組み:

  • ふるさと納税:1万円
  • 内、税金の前払い分:8,000円(2,000円を超えた部分)
  • 内、返礼品の購入分:2,000円

以上がふるさと納税の全体像ですが、「税金の前払いをする仕組み」をもう少し詳しく解説します。

所得税の寄附金控除(所得控除)

まずは、所得税を前払いする仕組みを解説します。実は所得税についてはふるさと納税だからといって特別な違いはありません

ふるさと納税をすると、寄附金控除という所得控除を受けられます。

寄附金控除の額:
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2,000円
※特定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の40%が上限

例えば、ふるさと納税の額が1万円なら寄附金控除の額は8,000円です。

課税される所得が8,000円減るため、仮に所得税の税率が5%なら8,000円の5%に相当する400円分、所得税を抑えることができます。

住民税の寄附金税額控除(税額控除)

次に、「住民税の前払い」の仕組みを確認していきましょう。住民税は、所得税と違って「寄附金税額控除」という「税額控除」が受けられます。

所得控除と税額控除の違い:

  • 所得税では所得控除:課税される所得が減って支払う税金が減る
  • 住民税では税額控除:直接、支払う税金が減る

ふるさと納税ではない「寄附」の場合に適用される「基本分」と、ふるさと納税だけに適用される「特例分」の税額控除があるため、それぞれ解説します。

基本分

住民税の寄附金税額控除は、所得税とほとんど同じで、以下のように計算します。所得税と異なるのは、寄附金の合計額の上限が総所得金額等の40%か30%かについてです。

寄附金税額控除の額:
(寄附金の合計額-2,000円)×住民税率10%
※寄付金の合計額は、総所得金額等の30%が上限

ふるさと納税の額が1万円なら、寄附金税額控除の額は800円となり、所得税の前払い分400円とあわせて1,200円です。そしてふるさと納税金ニッポンの中で、寄付金額1万円分でできるできる商品は約2,395件です(2022年10月22日現在)。

中でも佐賀牛のステーキ(500g)が最もおすすめです。

特例分

ふるさと納税に限り、住民税の寄附金税額控除の額が上乗せされるものが特例分です。寄附金税額控除の特例控除額は、以下のように計算します。

寄附金税額控除の特例控除額:
(寄附金の合計額-2,000円)×(100%-基本分10%-所得税の税率)
※寄付金の額は総所得金額等の30%が上限
※特例控除額は、住民税所得割額の20%が上限

ふるさと納税の額が1万円で所得税の税率が5%なら、8,000円の85%に相当する6,800円が特例控除額です。

ここまで紹介してきたすべての控除を合わせて、ふるさと納税の額のうち、2,000円を超えた部分について税金を前払いしていることになります。

ふるさと納税の3つのメリットとは?

ふるさと納税で税金を前払いする仕組みを紹介しました。ふるさと納税には3つのメリットがありますので、それぞれ紹介していきます。

メリット①税金の使い方を自分で決められる

1つ目のメリットは、ふるさと納税をすることで税金の使い方を自分で決められる点です。

ふるさと納税をする際に寄附金の用途を選択できる商品があり、例えば以下の用途から選ぶことができます。

  • 子育て支援事業
  • 学びの場の創出事業
  • 産業の充実に関する事業
  • IターンやUターンによる定住促進事業
  • 安心・安全なまちづくり事業

メリット②確定申告が不要な会社員は申請により確定申告が不要(ワンストップ特例制度)

2つ目のメリットは、もともと確定申告が不要な会社員の場合、ふるさと納税で控除を受けるために確定申告をする必要がないという点です。

本来なら、自治体に寄附して寄附金控除を受ける場合は会社員であっても確定申告をしなければなりません。一方、ふるさと納税は、ワンストップ特例制度によって確定申告が必須ではなくなりました。

このワンストップ特例制度を受けるためには、以下の点に注意しておく必要があります。

  • ふるさと納税をする団体は5団体まで
  • ふるさと納税をする度に、翌年1月10日までにワンストップ特例申請書を提出する
  • 医療費控除や雑損控除を受ける場合には、別途確定申告が必要

なお、ワンストップ特例制度を利用して確定申告をしない場合でも、所得税分の控除は住民税にまとめて反映されます。

メリット③返礼品を2,000円で買えてお得に利用できる

3つ目のメリットは、返礼品を実質2,000円で買えてお得に利用できる場合があるという点です。

ふるさと納税の額が、1万円なら8,000円で税金を前払いして、残りの2,000円で返礼品を買っていることになります。

そして、返礼品が通常3,000円で購入できるものであれば、3,000円の商品を2,000円で購入したことになり1,000円分お得といえます。

結果として、ふるさと納税は「税金を前払いすれば2,000円で返礼品を買える」制度といえます。

ただし、令和元年度税制改正によって、2019年6月1日からは返戻割合(返戻率)が30%以下とされてしまいました。とはいえ、今でもお得な返礼品はあります。

返戻率とは?

返戻率とは、「返礼品を買うときの費用に対するふるさと納税額の割合」をいいます。
つまり、ふるさと納税の額が1万円なら、返礼品は3,000円以下で買えるものにしなければなりません。

 

また、ふるさと納税サイトや支払方法によっては、ポイントがつくことがあります。通常、税金を納めるときにポイントは付かないため、大きなメリットです。

ふるさと納税をお得に利用する例:

上記の場合、実質1,500円でお米15kgを買えたり、国産牛肉1.5kgを買えたりします

ふるさと納税はしない方がいい?5つのデメリット・注意点

ふるさと納税は賢く利用するとお得な制度ですが注意点があるため、それぞれ紹介します。

デメリット①税金が還付されるタイミングが遅い

ふるさと納税で税金を前払いし確定申告をすると、所得税は還付され、住民税は減額されます。しかし、ふるさと納税をしてからすぐにその効果が出るわけではないことに注意しておきましょう。

  • 所得税は翌年2月15日以降すぐに確定申告をしたとしても、還付は目安3月以降
  • 住民税は翌年6月以降に納める分が減額される

デメリット②税金の控除には限度額がある

ふるさと納税の大きな落とし穴が、ふるさと納税をしないほうがいい人もいるという点です。そもそも税金が発生しない人がふるさと納税をしても、税金の前払いはできないため、全額寄附となってしまいます。

さらに、ふるさと納税の目玉となる住民税の寄附金税額控除(特例分)は、住民税所得割の20%までです。

つまり、この限度額を超えると2,000円を超えた部分の全額が税金の前払いとならず、超えた金額は寄附したことになってしまいます。

こちらの場合、実質2,000円で返礼品を購入できるメリットが薄れてしまうのです。そこで、ふるさと納税をお得に利用するために以下の目安を知っておきましょう。

ふるさと納税で2,000円を超えた部分の全額が前払いとなる納税額の目安:
【(住民税所得割×0.2)/{0.9-(所得税率×1.021)}】+2,000
※住民税所得割=住民税の課税標準×10%

総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、会社員の年収と家族形態に応じた目安が掲載されていますので、事前に確認しておきましょう。

参考:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」

デメリット③納税者本人の名義でなければ控除できない

ふるさと納税のデメリットとして、納税者本人以外がふるさと納税をしても税金が控除されない点も挙げられます。つまり、ふるさと納税を行う人と納税する人は同じ名義でなければなりません。ふるさと納税の仕組みをきちんと理解しておかないと、ただ余計に納税をすることになってしまうので十分に注意しましょう。

このデメリットは、総務省のふるさと納税ポータルサイトによくある質問として挙げられています。

Q9
同じ家庭内なら、誰がふるさと納税を行っても大丈夫ですか?
A
所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられますので、寄附金控除を受けるためには、その納税者本人がふるさと納税を行う必要があります。また、ふるさと納税を行う名義も本人である必要があります。

引用元:総務省「ふるさと納税ポータルサイト|よくある質問」

よくあるケースに、妻が夫の分のふるさと納税を代わりにやってしまうケースがあります。ふるさと納税は家庭ごとではなく、あくまでも個人ごとの税金控除制度です。当然人によって税額も異なるので限度額も異なります。必ず納税者一人一人が個別にふるさと納税を行いましょう。

デメリット④居住地の自治体への寄附は返礼品がもらえない

続いてのデメリットは、自分の居住地の自治体へ寄附をしても返礼品がもらえない点です。ふるさと納税では、自分の居住地(住民票に記載されている住所)の自治体からは返礼品をもらえません。例えば、愛知県名古屋市に住んでいる人は、「愛知県」と「名古屋市」からは返礼品がもらえないということです。

ふるさと納税自体は可能で、控除の対象にもなりますが、せっかくなら返礼品を受け取れる方が良いでしょう。よほどの理由がない限り、自分の居住地以外の自治体への寄附がおすすめです。

デメリット⑤ワンストップ特例が使えないケースもある

ふるさと納税は、通常であれば確定申告をしなければ税金の控除を受けられません。しかし、ワンストップ特例制度を使うことで、確定申告の代わりに申請書を送るだけで控除を受けられます。

ほとんどの人にはワンストップ特例制度の利用をおすすめしますが、ワンストップ特例が使えないケースもあります。どのようなケースでワンストップ特例制度が使えないのか、しっかりと把握しておきましょう。

5団体を超える自治体にふるさと納税を行った方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方も、ふるさと納税についての控除を受けるためには、これまで同様に確定申告を行う必要があります。

引用元:総務省「ふるさと納税ポータルサイト|制度改正について(2015年4月1日)」

まずは、5団体を超える(6団体以上の)自治体にふるさと納税を行う場合、ワンストップ特例は利用できません。返礼品は魅力的なものが多く色々な自治体に寄附したくなりますが、ワンストップ特例を利用する場合は気をつけましょう。

また、そもそも確定申告を行う場合には、ワンストップ特例制度は併用できません。自営業の人や副業をしている人、年収が2,000万円以上の人などは確定申告が必要です。確定申告をする際には、ふるさと納税の申告も忘れずに行いましょう。

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ふるさと納税のデメリットを回避するための5つの方法

ふるさと納税のデメリットをいくつかご紹介してきましたが、ここからはこれらのデメリットを回避する方法を解説します。ふるさと納税は上手に利用できれば、メリットの方が多い制度です。

デメリットと回避方法をしっかりと把握できれば、ふるさと納税の恩恵を最大限受けられるはずです。大きく分けて5つの回避方法があるので、順番に見ていきましょう。

回避する方法①ふるさと納税の仕組みを学ぶ

デメリットを回避する方法の1つ目は、ふるさと納税の仕組みを学ぶことです。ふるさと納税は多くの人が利用していますが、仕組みについてはあまり理解していない人もいるでしょう。

「みんなやっているから」「とりあえずお得らしい」という理由で利用すると、思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。メリットとデメリットをはじめとして、どのような仕組みで税金が控除されるのか、しっかりと学んでおきましょう。

回避する方法②控除の限度額を事前にシミュレーションする

デメリットを回避する方法の2つ目は、控除の限度額を事前にシミュレーションすることです。ふるさと納税は、税金が控除される寄附上限額が定められており、寄付すれば寄附するほどお得という制度ではありません。

もちろん寄附するほど返礼品は多くもらえますが、税金の控除目的で利用する場合には上限額ぎりぎりの寄附がおすすめです。ふるさと納税ポータルサイトには自分の年収や家族構成ごとに寄附金額の上限額をシミュレーションできるサイトもあります。必ず事前に調べてから始めましょう。

回避する方法③住民税課税決定通知書で控除額を確認する

デメリットを回避する方法の3つ目は、住民税課税決定通知書で控除額を確認することです。ふるさと納税として申告した金額がきちんと住民税に反映されているか、自分の目で確認するようにしましょう。

住民税課税決定通知書は、ふるさと納税をした翌年の6月以降に勤め先や自治体から受け取れます。通知書を確認して「寄付金控除額」が寄附した額から2,000円を差し引いた金額になっていれば、正しく控除されています。

申告が漏れていたとしても5年以内であれば控除申請は可能です。必ず確認して適正な金額の控除を受けましょう。

回避する方法④ポータルサイトをうまく活用する

デメリットを回避する方法の4つ目は、ポータルサイトをうまく活用することです。ふるさと納税は、自分で自治体に直接寄附もできますが、様々なポータルサイトを経由しても寄附できます。

ふるさと納税をするだけで、「さとふる」なら寄附金額の最大20%・「楽天ふるさと納税」なら最大30%がポイントとして還元されます。ポータルサイトをうまく利用すれば、それだけで自己負担額の2,000円をまかなえる可能性もあるのです。ぜひポータルサイトを活用して、さらにお得にふるさと納税を行いましょう。

回避する方法⑤ワンストップ特例制度をできるだけ利用する

デメリットの回避方法の5つ目は、できるだけワンストップ特例制度を利用することです。ワンストップ特例が使えないケースをご紹介しましたが、基本的にはワンストップ特例を利用しましょう。

確定申告は、自分で役所に提出する必要があり、記入しなければいけない項目も複雑です。ワンストップ特例制度であれば、送られてくる申請書と本人確認書類があれば手続きできます。ワンストップ特例制度を利用できる人は、なるべく利用しましょう。

ふるさと納税をやった方がいい人としない方がいい人

それでは最後に、ふるさと納税をやった方がいい人とやらない方がいい人、それぞれについてご紹介します。ふるさと納税にはメリットもデメリットもありますが、結局自分はふるさと納税するべきなのか考えてみてください。

慣れるまでは少し難しいかもしれませんが、仕組みをしっかりと理解して上手に活用できれば毎年メリットを受けられます。どんな人がふるさと納税を活用するべきなのか、また活用しないべきなのか、それぞれ見ていきましょう。

ふるさと納税をやった方いい人・得をする人

これまでにもご紹介している通り、基本的にはふるさと納税はメリットの方が大きい制度です。そのため、少額からでもまずはふるさと納税を利用してみるのがおすすめです。ここでは特にふるさと納税のメリットを受けられる人の特徴をご紹介していきます。

ふるさと納税をやった方がいい人:

  • 応援したい自治体が存在する人
  • 収入が多い人
  • 欲しい返礼品がある人

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄附をすることでその自治体に貢献できます。応援したい自治体がある場合には、税金の控除を受けながらその自治体の応援をしましょう。

また、一定程度の収入があって住民税を納めている人であれば、ふるさと納税をするメリットがあると言えるでしょう。欲しい返礼品がある人は、自己負担額2,000円で返礼品を受け取れるためお得に利用できます。

ふるさと納税をしない方がいい人・損する人

ふるさと納税の大きな落とし穴が、ふるさと納税をしないほうがいい人もいる点です。ふるさと納税をしない方がいいのは以下の人です。

ふるさと納税をしない方がいい人:

  • 所得税や住民税が免除対象の人
  • 収入が少ない人
  • 納税した年に退職する予定の人

まずは税金を納めていない人です。税金が発生しない人がふるさと納税をしても税金の前払いはできないため、全額寄附することになります。また、生活に余裕がない人にとっては、翌年控除が受けられるとは言っても寄付金の捻出が苦しいこともあるでしょう。

納税した年に退職予定の人は、ふるさと納税の活用はできますが金額に注意が必要です。年収に対する住民税は翌年の6月から、退職金に対する住民税はその年に徴収されます。計算を間違うと限度額を超えてしまい、納税額が増えてしまう可能性があります。

ふるさと納税Q&A

最後に、ふるさと納税に関してよくある疑問について、回答を簡単にまとめます。

ふるさと納税で住民税が安くならないのは本当?

ふるさと納税で住民税が安くならない場合もあります。具体的には以下です。

  • そもそも住民税が発生しない専業主婦や子ども、無職の人などの場合
  • 住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除で住民税が0円になる場合
  • 確定申告書を提出していなかったり、ワンストップ特例申請書を提出していない場合

ふるさと納税で安くなるのは所得税?住民税?

確定申告をすれば、所得税と住民税どちらについても控除が適用され、所得税の還付と住民税の減額を受けられます。

一方、ワンストップ特例制度を利用すれば、所得税の控除を含めて住民税のみが安くなります。

ふるさと納税による税額控除の効果はいつわかる?

ふるさと納税で税金を前払いした効果は、翌年6月以降に徴収される住民税が安くなることでわかります

書面としては、翌年5月から6月中に勤務先や市役所から渡される「税額決定通知書」の「寄附金税額控除額」欄などに記載されているため、確認してみましょう。

ただし、自治体によって様式は多少異なるため、不安であれば自治体に問い合わせてみましょう。なお、所得税の前払い分は、e-Taxで確定申告書を提出すると2週間程度経過してから還付されます。e-Tax以外での申請の場合は、1ヶ月から1ヶ月半経過してから還付されます。

ふるさと納税を利用している人の割合は?

ふるさと納税を利用している人の割合は、住民税を支払っている人のうち、6.96%程度(※1)です。給与所得者のみに限れば、8.50%程度(※2)という結果でした。

参照:総務省「令和2年度 市町村税課税状況等の調 第2表 第20表」
※1:都道府県等に対する寄附金(特例控除対象)の人数/均等割と所得割を納める者
※2:都道府県等に対する寄附金(特例控除対象)の人数/均等割と所得割を納める者のうち給与所得者

まとめ:ふるさと納税が節税ではない仕組みを把握して上手に利用しましょう

ふるさと納税は本来、節税の仕組みがある制度ではありません。ふるさと納税は、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分について税金を前払いしながら、税金の納付先や使い方を自分で決められるという制度です。

しかし、ふるさと納税では多くの場合に「返礼品」をもらえるため、実質的には2,000円で返礼品がもらえるお得な制度と捉えることも可能です。

実際に、お米15kgや国産牛肉1.5kgなど、通常の購入金額が2,000円を超える返礼品もあります。

ただし、特例控除分は住民税所得割の20%が限度ですので、お得に利用するのであれば控除が適用される範囲内でふるさと納税をするように注意しておかなければなりません。

以上の注意点を踏まえながら、ふるさと納税を上手に利用しましょう。

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