本記事では、2018年に新設された「年金生活者支援給付金制度」について説明します。給付金ですので、当てはまる方はもらえる年金額が増額する制度です。
将来受給できる年金は大きく変わらないと予測されていますが、少子高齢化や財政の悪化から家計の悪化している世帯が増えています。
本記事を読むと、年金生活者支援給付金制度の受給要件を満たしているのか、いくらもらえるのかを確認できます。また、手続きの方法についても解説していきます。
年金生活者支援給付金」とは
公的年金やその他の所得が一定基準額以下である年金生活者に対して「生活の支援を図ることを目的」として、通常の基礎年金に上乗せして支給される給付金のことです。「支給金」ですので、返済する必要はありません。
「年金生活者支援給付金」は、以下の3つがあります。
- 老齢年金生活者支援給付金
- 障害年金生活者支援給付金
- 遺族年金生活者支援給付金
「年金生活者支援給付金」は、公的年金のうち、国民年金の受給者を対象としている給付金です。これらの支援給付金について、次の章から詳しく説明していきます。
老齢年金生活者支援給付金は老齢基礎年金に付加される給付金
老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金受給者が受け取れる可能性があります。
該当者は3つの支援給付金の中では最も多くなります。老齢年金生活者支援給付金について以下で確認していきましょう。
対象者は4つの要件が必要
以下の4つの条件全て満たしていることが必要です。
- 年齢が65歳以上であること
- 老齢基礎年金を現在受給していること
- 同一世帯全員が市町村民税を免税されていること
- 前年の公的年金等収入・その他所得の合計金額が87万9,900円以下であること
老齢基礎年金の受給資格は、保険料の納付済期間と保険料の免除期間など合算した受給資格期間が10年以上となることです。保険料の未納期間は、受給資格期間に含まれないため、注意が必要です。
また、所得が77万9,900円~87万9,900円以下の金額の方は「補足的老齢年金生活者支援給付金」制度の対象となります。総収入金額が77万9,900円を1円でも超えてしまった場合、支援給付金が全く受給できなくなってしまいます。本制度により、支援給付金を支給された人の受給額と逆転することを防止しています。
給付額は納付期間と免除期間に応じて計算される
月額5,030円を基準として、下記の支給金額の合計が月額支給金額となります。
- 保険料納付済期間から算定された金額 = 5,030円 × 保険料を納付済の期間 / 被保険者月数
- 保険料免除期間から算定された金額 = 10,856円 × 保険料が免除された期間 / 被保険者月数
被保険者月数は、480か月分となります。
日本国内に居住していないとき、年金が全額支給停止となっているとき、刑事施設などに留置されているときは、給付金の支給がされません。
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障害年金生活者支援給付金は障害基礎年金に付加される給付金
障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金受給者が受け取れる可能性があります。
障害を抱えた方は、普段の生活でも余計な費用がかかってしまうことが多いのではないでしょうか。障害年金生活者支援給付金について、以下で説明していきます。
対象者は2つの要件が必要
以下の2つの条件全て満たしていることが必要です。
- 障害基礎年金を受給していること
- 前年の所得が462万1,000円以下であること
障害基礎年金の受給要件については、以下の記事でも紹介していますので、ご覧ください。
関連記事:障害年金を受け取るには?3つの要件や申請方法を解説
前年の所得基準「462万1,000円」については、扶養親族などの数に応じて、増額されます。
給付額は障害等級で異なる
給付金月額は、障害等級によって支給されます。
- 障害等級2級の該当者であること:5,030円
- 障害等級1級の該当者であること:6,288円
本支援給付金についても、日本国内に居住していないとき、年金が全額支給停止となっているとき、刑事施設などに留置されているときは、給付金の支給がされません。
遺族年金生活者支援給付金は遺族基礎年金に付加される給付金
遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金受給者が受け取れる可能性があります。知人や親戚に該当する方がいる場合は、その方に教えてあげられるように、以下で確認してください。
対象者は2つの要件が必要
以下の2つの条件全て満たしていることが必要です。
- 遺族基礎年金を受給していること
- 前年の合計所得が462万1,000円以下であること
遺族基礎年金の受給要件については、以下の記事でも紹介していますので、ご覧ください。
前年の所得基準「462万1,000円」については、扶養親族などの数に応じて、増額されます。
給付額は一律決まった金額が支給される
給付額は、一律5,030円(月額)となっています。仮に、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,030円を子供の人数で割った金額が支払われます。つまり、子供の人数によってもらえる総額は変わりません。
本支援給付金についても、日本国内に居住していないとき、年金が全額支給停止となっているとき、刑事施設などに留置されているときは、給付金の支給がされません。
給付金の申請手続きはカンタン
ここでは、年金生活者支援給付金の受給対象者にあてはまった方が、実際に給付金を受け取る手続きについて、説明します。
対象者は「給付金請求書(はがき型)」で初回手続きをする
対象者となる方には、日本年金機構から給付金の請求書が入った封筒が郵送されます。この請求書は、ハガキ型のとてもシンプルなものです。必要な手続きは、給付金請求書に氏名、電話番号、提出日などの情報を記載して、切手を貼ってポスト等に投函するだけです。
また、万が一封筒を紛失してしまっても、日本年金機構のホームページから、請求書を印刷したものに必要事項を記載して、年金事務所で提出することでも受付されます。
詳細については日本年金機構「年金生活者支援給付金の簡易な請求書送付」の「紛失された場合のお手続き」の項目を参照ください。
対象者の次年度以降の手続きは不要
上記の手続きで、次月度から年金給付金が通常の年金に加えて支給されるようになります。また、支給要件を満たしている限り、翌年以降は手続き不要です。初回手続きのみで基礎年金の受給に加えて受け取れるため、お勧めです。
また、目の見えない方や、闘病中であるなど、自筆で申請書を記載することが難しい方のために、代理人などの代筆も可能となっています。代理人が受給資格者本人の氏名を代筆し、資格者本人の印鑑を押すことで、代理請求手続きが可能です。
非対象者となった場合の手続きも不要
もしも、年度の途中で年金生活者支援給付金の対象要件を外れてしまった場合は、「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。そのため、特に手続きをする必要はありません。
まとめ:「年金生活者支援給付金」対象者は必ず申請しましょう
年金生活者支援給付金について知識が深まりましたか。支給要件に当てはまる方は、申し込み手続きをすれば、リスクなく年金額を約5,000円増額することができます。
対象の方や、ご家族・親戚の方に対象者となる方がいらっしゃる場合、忘れずに申請するようにしましょう。