亡くなった後に自身の財産を継承する方法は、遺言書を書いて相続人に遺産を継承する「相続」、もしくは遺言書を書いて相続人以外の人や団体に遺産を継承する「遺贈」を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
しかし、亡くなった後に自身の財産を継承する方法は「相続」と「遺贈」だけではなく、「死因贈与」という方法もあります。
「死因贈与」という言葉を聞きなれている人は少ないでしょう。また、この言葉を初めて聞いた人も多いと思います。そこで今回は、死因贈与の基礎知識と相続・遺贈と比較したときのメリット・デメリットを紹介します。
死因贈与とは
死因贈与の説明をする前に贈与の説明をします。贈与とは自身の財産を相手に渡す意思表示を行い、相手がそれを承諾し財産を受け取ることを指します。その前提を踏まえて、死因贈与とはどういうものなのかという説明をしていきます。
死亡によって効力が発揮される贈与
死因贈与は書いて字のごとく「死」を原「因」とする贈与です。
つまり、財産を渡す側である贈与者が死亡することで効力が発揮され、財産を受け取る側である受贈者が財産を受け取る贈与です。
相手が承諾することで結ばれる契約
贈与においては、財産を渡す側である贈与者が一方的に財産を渡すことができません。贈与者が財産を渡す意思表示を行い、受贈者がその意思表示を承諾することで贈与契約が成立します。
そのため、死因贈与の場合は、贈与者が存命の間に受贈者の承諾を得ることで贈与契約を結ぶことができます。
死因贈与と相続・遺贈との相違点
ここからは、相続や遺贈と死因贈与の相違点について、相続や遺贈と比べた際の死因贈与のメリット・デメリットとして紹介します。
死因贈与のメリット
はじめに、相続や遺贈と比較した際の死因贈与のメリットを紹介します。
①:書面の必要がない
遺贈の場合、書面である遺言書の作成が必要になりますが、死因贈与は必ずしも書面は必要ではありません。双方が合意をして成立するものですので、口頭での合意でも効力は発生します。
しかし、後々のトラブルを防ぐために書面での契約をする方法が安全です。
②:破棄される心配がない
相続や遺贈の場合、相続人は相続の放棄を申請し、財産を受け取ることを拒否することができます。一方、死因贈与の場合双方が同意した契約であるため、原則、放棄することはできません。
つまり、死因贈与の場合は、契約を結んでしまえば受贈者は破棄することができず、贈与者からしてみれば、財産を渡したい相手に確実に財産を渡すことができます。
③:自身の要望を聞いてもらうこともできる
死因贈与には「負担付死因贈与」という契約形態も存在します。自身の死亡時に財産を贈与することを条件に、受贈者に一定の負担を要求することができます。
例えば、生前の介護や死後の遺品整理、納骨などを条件に契約を結ぶことがあります。
死因贈与のデメリット
続いて、相続や遺贈と比較した場合の死因贈与のデメリットを紹介します。
①:税金面で不利になる
死因贈与は相続と比較して税金面で不利になることがあります。具体的には、登録免許税と不動産取得税が死因贈与のほうが税率が高く設定されています。
登録免許税は、相続の場合不動産価格の0.4%ですが、死因贈与の場合は不動産価格の2.0%です。不動産取得税は、相続の場合非課税ですが、死因贈与の場合は不動産価格の4.0%です。
参考:国税庁「タックスアンサーNo.7191 登録免許税の税額表」
②:撤回できない場合がある
遺言書を基にする遺贈や相続は、遺言書を再度作成することで一度目の遺言書の内容を撤回することができます。
死因贈与も基本的には、贈与者が生きている間に贈与者の意思で契約を撤回することができます。しかし、負担付死因贈与ですでに受贈者が負担を行っている場合、契約の撤回をすることができません。
③:口頭の場合トラブルになる可能性がある
前述の通り、死因贈与は書面に限らず口頭での契約も可能です。しかし、口頭で契約をすると贈与者の死後に契約の存在やその内容を証明することが非常に困難です。
そのため、死因贈与の内容に納得しない相続人がいる場合、トラブルになる可能性があります。
④:遺言書の効力が上回る場合がある
死因贈与の契約をしていたとしても、死因贈与契約日以降に作成された遺言書がある場合、遺言書の効力が優先されます。
つまり、死因贈与契約を結んでいたとしても、その日以降に贈与者の気持ちが変わってしまった場合には、遺言書で財産の継承先を変更されてしまうこともあるのです。
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死因贈与と相続・遺贈との共通点
ここまで相続・遺贈と死因贈与の異なる点を解説してきました。しかし、死因贈与には相続や遺贈と異なると思われがちな共通点もあります。
ここからは、死因贈与と相続や遺贈との共通点を解説します。
①:相続税の対象
死因贈与は贈与ということから、贈与税が課税されると思われがちですが、相続や遺贈と同様相続税が課税されます。
そのため、死因贈与の受贈者が配偶者もしくは一親等の親族でない場合、相続税の2割加算の対象ですので注意が必要です。また、相続税が課税されるため、相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続や遺贈と同様に相続があることを知った日の翌日から10か月以内の相続税申告書提出と相続税の納付が必要です。
②:遺留分侵害請求の対象
死因贈与は、遺贈と同様に遺留分侵害請求の対象です。
そのため、一定の受贈者に多くの財産を死因贈与する契約を結んでいる場合、他の相続人に遺留分侵害請求がなされる場合があります。
遺留分侵害請求の順序は、第1順序が「遺贈」、第2順序が「死因贈与」、第3順序が「贈与」です。まず、遺贈による財産を受け取った人が遺留分侵害額を支払い、それでも遺留分に足りない場合に死因贈与の受贈者が遺留分侵害額を支払います。
遺留分とは?
配偶者・子・父母など一定の相続人に与えられている、被相続人の財産から取得することが保障されている最低限の取り分のこと。遺留分は遺贈や贈与によって侵害されることはありません。
まとめ:自身の財産をどうするか悩んだときは専門家に相談を
ここまで、死因贈与について解説をしてきました。ご自身やご家族の誰かが亡くなった場合の事を考えるのは気が進まないことだと思います。しかし、それを先延ばしにしておくといざ万が一のことがあった場合に困るのは遺族など残された周囲の人々です。
何かがあってからでは遅いので、ある程度財産をお持ちの方はぜひ元気なうちに財産の継承方法を検討しておきましょう。しかし、財産の継承方法は非常に多く、ご自身で考えてもそれが生前の継承方法なのかはわからないことが多くでてくるでしょう。
財産の継承を考えた際には、一度税理士などの専門家に相談することをおすすめします。