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家計

この記事は、以下の疑問を持つ人に向けた情報を掲載しています。

  • 東京都の最低賃金がいくらなのか知りたい
  • 最低賃金よりも低い時給を提示されたけど合法なの?
  • 給料が低いけど、最低賃金を下回っていないか知りたい

今回は、東京都の最低時給について詳しく解説していきます。対象となる賃金や計算方法を紹介しているので、自分の給料が最低賃金を超えているのか気になる人は必見です。

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東京都の最低賃金【令和元年10月1日改正】

令和元年10月より東京都の最低賃金は1,013円となりました。改正以前の985円より28円の上昇です。従来の最低賃金985円で働いていた労働者は、月160時間勤務なら年間5万円以上の待遇改善となりました。

東京の最低賃金は、毎年16円から28年ほど値上がりしています。2010年の東京の最低賃金は、821円でした。東京の最低賃金が上昇する理由は、経済活動の集中のためです。

東京に企業やヒトが多く集まり、競争が生まれることで経済が活発になります。活発化によって企業が利益を上げられれば、賃金も向上していきます。

最低賃金とは

最低賃金は、国が最低賃金を定めた最低賃金法をもとに決められています。最低賃金は、地域や業種により設定されており、改定の時期は毎年10月です。

最低賃金には以下の2つの種類があります。

  1. 地域別最低賃金
  2. 特定最低賃金

最低賃金について理解するために2つの違いをおさえておきましょう。

地域別最低賃金

地域別最低賃金とは、地域の実情を考慮した最低賃金のことです。 地域によって物価等に差が生まれるため、地域ごとの実情を考慮して決定されます。地域別最低賃金は、雇用形態や職業の種類に関わらず、すべての雇い主と労働者に適用されるものです。

労働者の家計や賃金、事業の賃金支払能力も考慮したうえで、地域別最低賃金が決まります。重視されるのは、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営めることと生活保護制度との整合の2点です。

東京都の地域別最低賃金は1,013円です。47件の都道府県ごとに最低賃金が定められているので、東京都以外の最低賃金を確認したい場合は厚生労働省の最低賃金のページをご覧ください。

特定最低賃金

特定最低賃金とは、特定の産業・職業に個別に定めた最低賃金のことです。東京都では鉄鋼業や自動車製造業などに分けて設定されています。

地域別最低賃金よりも高い賃金を定める必要があると最低賃金審議会が認め、個別に定めたものが特定最低賃金です。仮に、特定最低賃金よりも低い賃金を定めていたとしても、法律的に無効になり、特定最低賃金の金額が優先されます。

令和2年4月1日現在、特定最低賃金の設定は228件です。227件は各都道府県内の特定産業について定められており、1件は全国単位で規定されています。

最低賃金の対象となる賃金

最低賃金の対象は、基本給と諸手当を足したものです。以下のような賃金は最低賃金の算定対象にならないので、覚えておきましょう。

  • 結婚手当、出産手当など臨時的な賃金
  • 時間外勤務、休日出勤、深夜労働などの割増賃金
  • 諸手当のうち、精皆勤手当や通勤手当、家族手当
  • 賞与

次の章で紹介する最低賃金の計算方法では、「基本給」に上記を除く「諸手当」を足したものを使用してください。

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最低賃金の計算方法

最低賃金制度は、アルバイトやパートタイムなどの時給労働だけではなく、日給制や月給制、完全歩合制にも適用されます

給与形態によって最低賃金の計算方法が異なるので、詳しくみていきましょう。

日給制

日給を1日の所定労働時間で割って、最低賃金と比較します。

日給1万円で8時間勤務した場合、時給換算で1,250円となり、東京都の最低賃金1,013円を上回っていると計算できます。ただし、日額の特定最低賃金が設定されている業種はこの限りではありません。

月給制

月給を1ヶ月の所定労働時間で割って、最低賃金と比較します。

月給20万円で1日8時間労働を20日間(月の労働時間160時間)の場合、時給換算で1,250円となり、東京都の最低賃金1,013円を上回っていると計算できます。

完全歩合制

歩合賃金の総額を総労働時間で割って、最低賃金と比較します。

例えば、あるタクシードライバーの歩合賃金が月額20万円で月間の総労働時間が200時間の場合、時給換算で1,000円となり、東京都の最低賃金1,013円を下回っていると計算できます。

最低賃金を下回った場合に起こること

最低賃金を下回った場合について解説します。雇用主が従業員に対して、最低賃金を下回る賃金を支払っていたとします。この場合は、最低賃金法第4条に違反していることになり、雇用主が罰せられるのです。

地域別最低賃金よりも少ない賃金を支払った場合には、最低賃金法40条に従い50万円以下の罰金を支払わなければなりません。また、特定最低賃金よりも賃金が低い場合は、30万円以下の罰金となります。

例えば、アルバイトと雇用主が合意した上で最低賃金を下回っていた場合でも、法律が優先され合意が無効になります。雇用主は、アルバイトに対して最低賃金未満の賃金を支払っていた場合には、最低賃金との差額を補填しなければなりません

このように、最低賃金は法律によって罰則が規定されています。最低賃金法によって労働者の生活は守られているといえるでしょう。

合法的に最低賃金を下回っているケース

前最低賃金を守らなかった場合は、罰則があることを説明しました。ここでは、合法的に最低賃金が下回っているケースについて解説します。

基本的に最低時給を下回って、労働者を雇用してはいけません。ただし、最低賃金には減額特例が認められているので、最低賃金を下回っていたとしても問題ないケースがあります。

例えば、以下のような労働者が対象です。

  • 精神または身体の障害があり、著しく労働能力の低い人
  • 試用期間中の人
  • 職業訓練を受けている人のうち、軽易な業務や断続的な労働に従事する人

この条件にあてはまるときは最低賃金を下回る可能性があることを理解しておきましょう。

まとめ:あなたの賃金と最低賃金を比較してみよう

本記事では、東京都の最低賃金の概要や計算方法などについて解説しました。最低賃金は、割増賃金や臨時的な賃金を除いた基本給と諸手当が対象です。給与形態が異なっても、時給に換算することで比較できます。

ぜひ本記事の計算方法を参考に、最低賃金とご自身の賃金を比較してみてください。

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