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年金

年金生活者支援給付金とは|どのような給付金か概要を紹介します

2019年10月から消費税率の引き上げが行われました。この引き上げ分を活用して設けられた給付金が、年金生活者支援給付金です。年金をもらっていても低所得という人もいるでしょう。そのような年金受給者を支援するために、年金に上乗せして支払われます。

この記事では、年金生活者支援給付金の詳細や対象者、給付金額の目安などについて、詳しく解説します。老後、公的にもらえるお金を考える際の参考にしてください

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年金生活者支援給付金とは

年金生活者支援給付金とは、どのような給付金なのでしょうか。詳しい内容を解説します。
 

どのような給付金か

年金生活者支援給付金とは、2019年10月からの消費税率の引き上げと同時に始まった制度です。消費税の引き上げ分を活用し、年金に上乗せする形で支払われます。年金を受給していても、所得が低く苦しい生活をしている人もいます。年金生活者支援給付金では、所得が低い年金受給者を支援するという目的があります。

年金生活者支援給付金は、1回限りなどではなく継続的に支給される制度です。低所得者への支援という目的があるため、誰でも給付金を受け取れるわけではなく、支給要件が定められています。
 

年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金の対象者は、以下で紹介する支給要件に当てはまる「老齢年金生活者」、「補足的老齢年金生活者」、「障害基礎年金生活者」、「遺族基礎年金生活者」で、申請が必要です。

支給要件

老齢年金生活者支援給付金

支給要件は、以下の3つです。

・老齢年金を受給している65歳以上の人
・前年の公的年金などの収入金額とその他の所得(給与所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当以下であること(2019年度は77万9,300円以下)
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること

支給を受けるためには、3つの要件をすべて満たさなければいけません。
 

補足的老齢年金生活者支援給付金

支給要件は、以下の3つです。

・老齢年金を受給している65歳以上の人
・同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
・前年の年金収入額とその他の所得額の合計が、87万9300円以下であること

老齢年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金満額相当を超えると受給できません。その結果、老齢年金生活者支援給付金受給者のほうの所得が多くなるケースがあるため、それを埋めるために支給されます。
 

障害年金生活者支援給付金

以下の2つが支給要件として挙げられます。

・障害基礎年金受給者であること
・前年の所得が「462万1,000円+扶養親族の数×38万円以下」であること

2つの要件をどちらも満たす必要があります。所得については、遺族年金や障害年金といった非課税のものを除いた所得です。また、扶養親族などの数や年齢に応じて、所得基準額が変動することも特徴です。
 

遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金の支給要件は、障害年金の給付金とほぼ同じです。

・遺族基礎年金受給者であること
・前年の所得が「462万1,000円+扶養親族の数×38万円以下」であること

2つの要件をどちらも満たす必要があり、所得は遺族年金や障害年金などの非課税収入を除いたものです。扶養親族などの数や年齢に応じて、所得基準額が変動します。

申請(手続き)方法

給付を受けるためには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要になります。各種支援給付金の支給要件に当てはまっている場合、日本年金機構から手続きの案内が届きます。例年、9月頃に届くため、確認しましょう。同封されている請求書に、氏名などの情報を記入し返送すれば手続きは完了です。添付資料などは必要ありません。
 

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年金生活者支援給付金の給付金額(目安)

年金生活者支援給付金は、2020年4月から改定されています。どのくらいの金額が給付されるのか、目安を紹介します。

基準となる月額は5,000円

年金生活者支援給付金は、月額5,000円が基準です。国民年金を40年(480カ月)納付した場合は、基準となる5,000円が給付されます。国民年金の保険料納付期間や免除期間などによって給付される金額は異なってくるため、それぞれの受給者の納付期間や免除期間などを基にして金額を計算します。
 

上記それぞれの対象者ごとの計算方法が異なる

対象者ごとに計算方法が異なります。それぞれの計算方法を解説します。
 

老齢年金生活者

老齢年金生活者の場合は、次の計算方法を用います。

・5000円×保険料納付済期間÷480月=保険料納付済期間に基づいた金額
・1万800円×保険料免除期間÷480月=保険料免除期間に基づいた金額

この2つの金額を合計したものが、月額の給付額です。例えば納付済期間が360月で免除期間が120月の場合は、「5,000円×360月÷480月=3,750円」+「1万800円×120月÷480月=2,700円」で、6,450円が月の給付額です。
 

補足的老齢年金生活者

補足的老齢年金生活者の場合、以下の式で計算できます。

・5,000円×保険料納付済期間÷480月×(87万9,300円-前年の年金収入と所得の合計額)÷10万円

納付済期間を360月、年金・所得の合計額が79万円だと仮定しましょう。すると、5,000円×360月÷480月×(87万9,300円-79万円)÷10万円になり、月額3,348円が給付されます。
 

障害年金生活者

障害年金生活者の場合には、特別な計算方法はありません。障害の等級によって、支給される月額が変動することが特徴で、支給金額は以下の通りです。

・障害等級が1級の場合:月額6,250円
・障害等級が2級の場合:月額5,000円

また、金額については毎年度物価変動によって改定されるため、その年ごとにある程度増減します。
 

遺族年金生活者

遺族年金生活者の場合には、月額5,000円が基準になります。ただし、遺族基礎年金を受給している子が2人以上いる場合には、以下の計算が必要です。

・5,000円÷遺族基礎年金を受給している子の数

たとえば、遺族基礎年金を受給している子が2人いた場合には、5,000円÷2人で月額2,500円になり、それぞれに2,500円支払われるという仕組みです。
 

受給できる期間はいつから、いつまでか

給付金は、さかのぼっての受給することができません。つまり、申請し忘れたなどの理由で受給できない期間があったとしても、過去の分の給付金が支払われることはありません。基本的には、申請した時点から受給できると定められています。要件を満たしていれば恒久的に受給でき、支給要件から外れるといったことがない限り、再度の申請は不要になります。
 

【参考】給付金は非課税収入か課税対象になるのか

結論からいえば、給付金は非課税収入として扱われます。基礎年金の場合、老齢基礎年金が課税対象となるため、年金生活者支援給付金も老齢給付金は課税対象だと誤解している人も少なくありません。しかし、年金生活者支援給付金は、対象にかかわらずすべて非課税収入です。

まとめ

年金を受給していても所得が少ない場合には、年金生活者支援給付金を受給できます。支給要件を満たしている場合は、申請を忘れないようにしましょう。さらに余裕のある老後を過ごすためには、不動産投資を行うこともひとつの方法です。

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