出産時には国からの一時金を受け取ることができるものの、妊娠から出産までにかかる費用は決して安いものではありません。妊娠の経過状況や分娩方法によっては大きな支出となることもあり、できるだけ負担を減らしたいと考える人も多いでしょう。
そこで利用したい制度が医療費控除です。出産費用は医療費控除の対象であるため、申告することで税金が還付されます。本記事では医療費控除の概要を解説した上で、医療費控除の対象となる出産費用や実際の控除額を紹介します。
時に高額となる出産費用の自己負担額をできるだけ軽減するためにも、医療費控除について正しく理解し、積極的に利用しましょう。
医療費控除についておさらい
税金の計算時に所得から控除できる所得控除の1つに医療費控除があります。医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日)の医療費が一定額を超えた場合に、申告することで税金の一部が還付される制度です。
医療費控除は自分自身の医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族の医療費も合算することができます。
医療費控除の金額は上限を200万円として、以下の式で算出されたいずれか低い金額が適用されます。
①実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-10万円
②実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額-総所得金額等の5%の金額(その年の総所得金額等が200万円未満の場合)
なお、未払いの医療費がある場合、実際に支払った年の医療費控除の対象になるという点には注意が必要です。
出産費用は医療費控除の対象
妊娠から出産までに必要な費用として、分娩費用の他にも妊婦検診費用や入院費用などがあります。これらの医療費は医療費控除の対象となります。ただし、所定の要件を満たす必要があり、出産にかかる全ての費用が医療費控除の対象というわけではありません。
ここでは、出産費用のうち、医療費控除の対象・対象外となる費用をそれぞれ解説します。
医療費控除の対象・対象外を判断するポイント
出産に伴う費用が医療費控除の対象になるのかどうかは、以下の基準で判断されます。
- 妊娠と診断されてからの定期健診や検査費用、通院費用は医療費控除の対象
- 出産時の入院の際に、バスや電車などの交通手段を利用することが困難なため、タクシーを利用した場合のタクシー代は医療費控除の対象
- 入院時に利用するパジャマや洗面具などの身の回り品の購入代金は医療費控除の対象外
- 入院中の食事代は医療費控除の対象(ただし外食や出前は対象外)
つまり、出産のために避けられない支出であるかどうかが医療費控除の対象・対象外を判断するポイントです。検査や治療は出産のために必要な支出である一方、身の回り品の購入や入院中の外食は、出産時に必ずしも必要な支出ではないため、医療費控除の対象外です。
医療費控除の対象になる費用
その他の医療費控除の対象となる費用を、以下で一覧としました。
- 妊婦検診費
- 妊娠悪阻や切迫早産による入院(医師が認めた場合)
- 入院費
- 分娩費
- 通院費や緊急時に利用したタクシー代
- 産後1ヶ月検診費 など
医療費控除の対象にならない費用
一方、出産にかかる費用のうち、医療費控除の対象外となる費用は以下の通りです。
- 妊娠検査薬
- 里帰り時の交通費
- おむつや粉ミルク代
- 出生前診断費
- 差額ベッド代 など
自分自身の判断で利用する妊娠検査薬や出生前診断費用も医療費控除の対象外です。また、おむつや粉ミルクも赤ちゃんに必要なものですが、治療費ではないため控除対象外である点を覚えておきましょう。
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医療費控除を利用するといくら戻ってくるの?
では実際に医療費控除を利用する場合、どれくらいの税金が還付されるのでしょうか。ここではモデルケースとして、以下の条件における医療費控除額を算出します。
- 自然分娩費用が62万円
- 妊婦検診費と交通費が6万円
- 出産育児一時金として42万円が支給
- 年収400万円
所得税率を確認しよう
「医療費控除」は、所得からかかった医療費を差し引き、所得税・住民税の金額を下げる仕組みです。所得税の税率は所得によって異なり、所得が高いほど所得税率が高いのが特徴です。 医療費控除を利用するために、まずは下の表を参考にしながら所得税率を確認しましょう。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
(参照:国税庁「所得税の税率」)
医療費控除を利用する際の流れ
先述の通り、医療費控除額は以下の式を用いて計算します。
その年に支払った医療費の合計金額-保険金などで補てんされる金額-10万円
支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうかを確認し、医療費控除の対象金額や還付金額を算出しましょう。
①医療費控除の対象になるか確認する
かかった医療費が医療費控除の対象になるかどうかを確認し、対象金額を算出します。
今回のモデルケースの場合、(62万円+6万円)-42万円-10万円=16万円となり、16万円>10万円のため、医療費控除額は16万円であることがわかります。
②還付金額を算出
続いて医療費控除額×所得税率で還付金額を算出します。今回は年収400万円ですので、所得税の税率表より20%です。
よって医療費控除を利用することにより戻ってくる金額は、16万円×20%で3万2,000円です。
医療費控除の申告時の4つの注意点
妊婦検診費や分娩費用は非常に高額になることもあるため、医療費控除の利用を検討する人も多いでしょう。しかし、産後は育児のために十分な時間が確保できず、医療費控除の申告を忘れてしまったという事態も想定しておく必要があります。 そこで、申告忘れを含め、医療費控除の申告時に気を付けたい以下の4つの注意点を解説します。
- 医療費控除を利用する場合は確定申告が必要
- 必要書類を予め確認しておく
- 過去5年分まで申告可能
- 共働きの場合は所得の高い方が申告する
注意点1:医療費控除を利用する場合は確定申告が必要
会社員の方であれば、勤務先での年末調整を利用することで、その年の所得税額の計算が完結する人が多いでしょう。しかし、医療費控除は年末調整では申告できないため、確定申告が必要です。
確定申告書類は、毎年2月16日~3月15日までの1ヶ月間に提出しなければならず、それぞれの日付が土曜・日曜・祝日に該当する場合は次の週の月曜日が期限日です。
ただし、サラリーマンなどの給与所得者による医療費控除の還付申告は、1月からでも可能です。
注意点2:必要書類を予め確認しておく
医療費控除の申請にはいくつかの書類を準備する必要があります。申告の際には医療費控除の明細書や医療費通知(原本)に加え、マイナンバーが必要です。
なお、給与所得者は確定申告書の他に源泉徴収票を一緒に添付する必要があるため、忘れず準備しましょう。
注意点3:過去5年分まで申告可能
医療費控除を利用する際の確定申告書類の提出期限は、原則翌年の3月15日までと決められています。しかし、還付金の申請期間は該当する医療費を支払った翌年の1月1日から5年間です。
そのため、確定申告を忘れていたり、育児で忙しく確定申告時期を逃してしまったとしても遡って申告可能です。できるだけ翌年に申告すべきですが、状況次第では申告を遅らせることもできるため、余裕を持って書類を作成できるタイミングに申告しましょう。
注意点4:共働きの場合は所得の高い人が申告する
先述のように、医療費控除は世帯全員の医療費を合算して申告可能です。所得税は所得が多いほど税率が高くなるため、共働き夫婦の場合はより所得が高い人が申告することで、還付金額も多くなります。
一般的に、産休・育休を取得するとその年の所得は少なくなります。それぞれの所得を確認の上、夫婦どちらが医療費控除を利用するか、事前に決めておくと良いでしょう。
まとめ:出産費用は医療費控除の対象!妊婦検診の明細書も要保管
妊娠から出産まで、非常に多くの費用がかかります。出産費用は、治療や出産に必要な費用と認められる場合、医療費控除の対象です。また、出産費用には妊婦検診費用も含まれるため、妊娠中から明細書はきちんと保管しておく必要があります。
医療費控除は確定申告をすることで申請します。過去5年分の医療費まで申告できるため、出産や育児でうっかり忘れていた場合も慌てずに翌年以降に申告しましょう。