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税金

贈与を受けた場合、自分で贈与税の申告をしなければなりません。贈与税の申告をしたことがない人の中には、「どんな場合に申告が必要なの?」「申告方法は?」「注意しなければいけないことは何?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。

この記事では、贈与税の申告方法について解説します。申告時の注意点も紹介するので、期限内にきちんと贈与税の申告をしましょう。

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贈与税申告の基本事項

最初に、贈与税の申告に関する基本事項について解説します。

基本①:贈与された人が申告・納税する

基本の1つ目は、贈与税を申告・納税するのは贈与された人(受贈者)であることです。贈与した人が贈与税を支払うと勘違いしている人もいますが、もらった人に贈与税の支払義務が発生します。

父と母から子どもに贈与が行われた場合、子どもは両親から贈与された財産の合計金額に対して贈与税を支払うことになります。

基本②:1年間に受けた贈与を翌年2月1日~3月15日に申告・納税する

贈与税の計算は1年単位(贈与を受けた年の1月1日から12月末日まで)で行い(「暦年課税」という)、原則翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告・納税します。3月15日までに申告と納税の両方を完了しなければなりません。

申告先は、贈与を受けた人の住所を所轄する税務署です。

基本③:申告しないと罰則を課される

贈与税の申告を怠ったり納付が遅れると、罰則が課せられます。主な罰則は次の3つです。

  • 無申告加算税:贈与税を申告しないことに対する罰則
  • 延滞税:贈与税の納付が遅れたことに対する罰則
  • 重加算税:悪質な贈与税の脱税などに対する罰則

上記に該当すると、本来支払うべき贈与税額に所定の割合を掛けた金額を追加して納税しなければなりません。また、悪質なケースでは刑事罰を課されることもあります。

贈与税の申告手順

次に、暦年贈与の贈与税の申告手順について解説します。

手順①:申告書など必要書類を入手する

手順の1つ目は、贈与税の申告書など必要書類を入手することです。贈与税の申告書は税務署で入手できますが、国税庁のホームページでダウンロードも可能です。申告書以外の必要書類は、申告内容により異なります。

特例贈与を受ける場合、受贈者の戸籍謄本等が必要です。特例贈与とは「父母や祖父母(直系尊属)」から「18歳以上の子や孫」への贈与のことで、特例贈与以外の贈与を一般贈与といいます。贈与者が直系尊属であることを確認するために、戸籍謄本などが必要です。

また、不動産(土地や建物など)の贈与を受けた場合、不動産の評価明細票などが必要です。相続時精算課税制度や住宅資金・教育資金などの非課税制度を利用する場合、各制度ごとに必要書類が定められています。

手順②:贈与税額を計算して申告書に記入する

手順の2つ目は、贈与税額を計算して申告書に記入することです。申告書は、国税庁のホームページに掲載されている「第一表」を使用します。第一表の主な内容は次の通りです。

  • 受贈者情報(氏名や住所など)の記入欄
  • 贈与された財産の明細記入欄
  • 贈与税額の計算欄

記載内容の詳細は、国税庁のホームページに掲載されている「6.贈与税の申告書の書きかた」で確認できます。ここでは、主な記入内容を紹介します。

「贈与された財産の明細記入欄」は、特例贈与と一般贈与を区分して次の内容を記載します。

「贈与された財産の明細記入欄」のイメージ図と記載内容:

  • A:贈与者情報(氏名や住所など)
  • B:受贈者から見た贈与者の続柄
  • C:贈与された財産の内容
  • D:財産の取得日と金額

「贈与税額の計算欄」では、贈与を受けた金額の合計を使って税額を計算します。

「贈与税額の計算欄」のイメージ図と記載内容:

  • E:贈与された財産の合計金額
  • F:上記から基礎控除110万円を差し引いた課税価格
  • G:課税価格に税率をかけて計算した贈与税額

手順③:税務署に申告後に納税する

手順の3つ目は、作成した申告書を税務署に提出し納税することです。申告書の提出方法や納税方法を紹介します。

申告書の提出方法

申告書の提出は、申告書を書面で作成して税務署に持参したり郵送で行います。持参する場合は、個人番号確認資料(マイナンバーカードや通知書など)と本人確認資料(マイナンバーカードや免許証など)が必要です。郵送の場合は、コピーを添付します。

また、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってオンラインでの申告も可能です。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で申告書の作成と申告ができます。

贈与税の納付方法

贈与税の申告後、贈与税を現金またはキャッシュレスで納付します。

現金納付は、銀行や税務署の窓口のほかコンビニエンスストアでも可能です。キャッシュレス納付の方法は、「ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)」「インターネットバンキング」「クレジットカード納付」または「スマホアプリ納付」から選択できます。

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贈与税申告の注意点

最後に、贈与税を申告する時の注意点について解説します。

注意点①:基礎控除110万円以内の贈与は申告不要

注意点の1つ目は、贈与を受ける金額が基礎控除の110万円以内ならば申告は必要ないことです。申告が必要なのは、贈与税が発生した場合です。

また、贈与を受ける金額が110万円を超えても、次の財産には贈与税はかからないため申告は不要です。

  • 法人からの贈与された財産(ただし、所得税が発生する)
  • 親(扶養義務者)から子どもに送られる生活費や教育費
  • 香典や結婚祝い、見舞い金 など

注意点②:相続時精算課税の利用は税額0円でも申告が必要

注意点の2つ目は、相続時精算課税制度を利用する場合は、税金がかからなくても申告が必要なことです。相続時精算課税制度は、一定要件を満たす贈与について贈与時に贈与税を支払う代わりに、相続時に相続税を支払う仕組みです。

相続時精算課税制度を利用するには、贈与税の申告書(第一表)に「相続時精算課税選択届出書」などを添付して申告します。通算2,500万円まで贈与税はかかりませんが、2,500万円を超えると超過分に対して20%の贈与税がかかります。

また、一定要件を満たす住宅取得資金や教育資金などの非課税制度を利用する場合も、申告が必要です。

注意点③:現金以外の贈与も申告が必要

注意点の3つ目は、現金以外の贈与でも評価額が110万円を超えると申告が必要であることです。現金以外の贈与で代表的なのは、土地・建物などの不動産や株式などです。

財産ごとの評価方法は、国税庁のホームページなどで確認しましょう。評価には一定の知識が必要であるため、税理士などの専門家に相談するという方法もあります。

注意点④:贈与税の一括納付が難しいときは分割も可能

注意点の4つ目は、贈与税の一括納付が難しいときは分割して納付(「延納」という)できることです。ただし、贈与税額が10万円超で納付が困難であること、担保を提供できること、などの条件があります。

延納期間は最大5年で、期間中年に1回ずつ納税します。贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までに申告が必要であること、延納期間中は利息がつくことに注意しましょう。

まとめ:税理士への依頼などの事前準備をして期限内に申告・納税しよう

贈与税が発生したり非課税制度を利用する場合、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日の間に贈与税を申告・納税しなければなりません。

受贈者自身が申告手続きを行いますが、土地など評価額の計算が必要な場合や非課税制度を利用する場合では税理士などの専門家に依頼するのも選択肢の1つです。

期限内に申告しないと罰則が課せられることもあるため、期限に間に合うように税理士への依頼などを含めて事前準備をきちんと実施しましょう。

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