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税金

住宅・教育資金として親の援助を受けたり、相続対策で生前に資産を減らしたりするために、贈与を活用するケースがあります。しかし、贈与を検討中の人の中には、「贈与はどのようにおこなうの?」「どんなメリットがあるの?」「贈与税の申告方法は?」などの疑問を感じる人もいるでしょう。

この記事では、贈与について基本的な知識を幅広く解説します。贈与税の計算方法や贈与を活用するメリットやデメリットも紹介するので、個人個人の状況に応じた贈与の活用方法を検討してみましょう。

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贈与の種類

贈与者(贈与する人)と受贈者(贈与を受ける人)の合意により、財産を無償で(または条件付きで)贈与者から受贈者に譲り渡すことを贈与といいます。書面または口頭で合意すれば、贈与契約が結ばれたことになります。

贈与にはさまざまな形態があるため、まずは贈与の種類を理解しましょう。

暦年贈与と相続時精算課税制度

贈与の種類は、課税方法によって「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」に分類できます。

暦年課税とは、1年間(1月1日~12月31日)に贈与された財産などに対し年単位で贈与税を計算・納付する課税方法です。基礎控除110万円以内の贈与なら贈与税はかからず基礎控除は毎年使えるため、長期間にわたって贈与することで、大きな節税が期待できます。

相続時精算課税制度とは、贈与時に税金を支払う代わりに、相続時に相続税を払う仕組みのことです。相続より早い時期に税金を抑えながら資産を移転できるため、資金が必要な人に必要なタイミングで贈与できます。

相続時精算課税については下記の記事もご確認ください。

そのほかの贈与

暦年贈与や相続時精算課税制度を利用した贈与以外の贈与について解説します。

定期贈与

定期贈与とは、定期贈与契約(定期金給付契約)に基づく贈与のことです。定期贈与契約は、贈与者(贈与をする人)から受贈者(贈与を受ける人)に一定期間、一定金額を贈与するという契約です。

「AからBへ毎年80万円ずつ5年間贈与を行う」などの契約が該当します。贈与者と受贈者の間で契約が結ばれた時点で、受贈者には「5年間80万円ずつ贈与を受ける権利」が発生します。

負担付贈与

負担付き贈与とは、受贈者に対して「一定の債務を負担させる」ことを条件にした財産の贈与をいいます。たとえば、「受贈者が住宅ローンの残金を返済する」ことを条件に「両親が住宅を贈与する」などのケースが該当します。

個人から負担付贈与を受けた場合は、贈与財産の価額から負担額を控除した価額に贈与税が課税されます。

死因贈与

死因贈与とは、贈与者と受贈者の合意により、贈与者が死亡したときに財産を受贈者に譲り渡すことです。一般的な贈与と異なり、贈与のタイミングが贈与者の死亡時に限定されます。

贈与者死亡時に資産の移動があるため死因贈与と相続の違いがわかりにくいかもしれませんが、死因贈与は両者の事前合意によるもので、受贈者には贈与を受ける義務が生じます。一方、相続人は財産を相続する権利を持ち、相続拒否も可能です。

また、死因贈与には贈与税が課税される一方、相続には相続税が課せられます。

みなし贈与

みなし贈与とは、贈与契約(合意)なしで財産を移転した場合など、本来の贈与とは異なるが贈与とみなして贈与税を課すという仕組みのことです。

子どもに相場の半分くらいの価格で土地や家を譲った、車をあげた、住宅ローンを代りに支払ってあげた、などのケースが該当します。みなし贈与に該当するかどうか迷ったときは、税理士などの専門家に相談してもいいでしょう。

贈与税の計算方法

次に、贈与税の計算方法について解説します。

計算方法①:暦年贈与

暦年贈与の計算の前に、「特例贈与」と「一般贈与」について説明します。特例贈与とは「父母や祖父母」から「18歳以上の子や孫」への贈与のことで、特例贈与以外の贈与が一般贈与です。特例贈与と一般贈与では税率が異なり、一般的に特例贈与の方が税金が安くなります。

暦年贈与の贈与税額は、次の通り計算します。

  • 課税価格を計算する
  • 「速算表」を使って贈与税を計算する

贈与税の課税価格は、1年間の贈与額を集計し基礎控除額110万円を差し引いて計算します。

  • 課税価格=1年間の贈与額合計-基礎控除額(110万円)

次に、特例贈与と一般贈与ごとの「速算表」の税率と控除額を次の計算式に当てはめ、贈与税額を計算します。

  • 贈与税額=課税価格×税率-控除額

特例贈与の速算表:

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超400万円以下 15% 10万円
400万円超600万円以下 20% 30万円
600万円超1,000万円以下 30% 90万円
1,000万円超1,500万円以下 40% 190万円
1,500万円超3,000万円以下 45% 265万円
3,000万円超4,500万円以下 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

一般贈与の速算表:

課税価格 税率 控除額
200万円以下 10%
200万円超300万円以下 15% 10万円
300万円超400万円以下 20% 25万円
400万円超600万円以下 30% 65万円
600万円超1,000万円以下 40% 125万円
1,000万円超1,500万円以下 45% 175万円
1,500万円超3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

計算例①:親から30歳の子どもに500万円を贈与した

贈与税は、次の通り計算します。特例贈与に該当するため、特例贈与の速算表を使用します。

  • 課税価格=1年間の贈与額(500万円)-基礎控除額(110万円)=390万円
  • 贈与税額=課税価格(390万円)×税率(15%)-控除額(10万円)=48万5,000円

子どもが税務署に申告して、贈与税を支払います。

 

計算例②小学生の孫に祖父と祖母が250万円ずつ同時に贈与した

贈与税は、次の通り計算します。受贈者が受けた財産を合計して課税価格を計算します。速算表は一般贈与を使用します。

  • 課税価格=1年間の贈与額(250万円+250万円)-基礎控除額(110万円)=390万円
  • 贈与税額=課税価格(390万円)×税率(20%)-控除額(25万円)=53万円

課税価格が同じでも、一般贈与のほうが特別贈与より税額が4万5,000円高くなります。

計算方法②:相続時精算課税制度

相続時精算課税制度を利用した場合、申告により贈与額が2,500万円までは贈与税が非課税です。非課税枠は1年単位ではなく、相続が発生するまでの全期間の贈与に適用されます。

贈与額が2,500万円を超えると、超過額に対して20%の贈与税がかかります。相続時精算課税制度では、基礎控除の110万円は使えません

  • 贈与税額=課税価格(贈与額-2,500万円)×税(20%)

なお、相続時精算課税制度は2024年1月改正予定で、従来の2,500万円までの非課税枠に加え毎年110万円の基礎控除が受けられるようになります。

贈与税が控除される、もしくは安くなる一方、相続税は高くなります。贈与額が1,000万円の場合、贈与税はかかりませんが、相続税は相続財産に1,000万円を加えて計算します。

贈与額が3,000万円の場合は、非課税枠を超える500万円に対して贈与税を支払い、相続財産に2,500万円を加えて相続税が課されます。

贈与税の主な非課税制度

贈与税の負担を軽減するため、さまざまな非課税制度が設けられています。主な非課税制度を紹介するので、活用できる制度がないかを確認してみましょう。

制度①:住宅取得等資金の贈与に関する非課税制度

両親や祖父母(直系尊属)からマイホームの資金援助などを受けた場合、所定の要件を満たせば500万円(省エネ住宅は1,000万円)までが非課税となります。

相続時精算課税制度と併用できるため、両制度を使うと最大3,000万円(省エネ住宅は3,500万円)まで非課税で贈与を受けられます。ただし、相続時精算課税制度を利用した非課税分については、相続時に精算しなければなりません。

非課税制度が利用できるのは、2022年1月1日から2023年12月31日までです。また、所定の要件を満たさないと課税されるため、国税庁のホームページなどできちんと確認しましょう。

参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

制度②:教育資金の一括贈与に関する非課税制度

両親や祖父母(直系尊属)から30歳未満の孫が教育資金としてまとまったお金を贈与された場合、所定の要件を満たせば1,500万円までが非課税となります。贈与されたお金は、30歳になるまでの教育費(入学金や塾代など)に充当し、金融機関に資金管理を任せます。

非課税制度が利用できるのは、2013年4月1日から2026年3月31日までです。受贈者が30歳までに使い切れなかった資金(残高)については贈与税が、贈与者が死亡した場合は残高の一定割合に対して相続税が課されます。

資金管理や税務署への申告は金融機関に任せることになるため、詳細は金融機関に確認するといいでしょう。

参考:国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」

制度③:夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除

居住用の不動産(または不動産取得資金)を夫婦間で贈与する場合、最大2,000万円まで配偶者控除が適用されます。110万円の基礎控除も併用できるため、2,110万円以内の贈与なら非課税です。

ただし、婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が対象となるなどの要件があるため、事前に確認の上、利用を検討しましょう。

参考:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

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相続対策として贈与を活用するメリット

贈与をうまく活用すれば、効果的な相続対策ができます。相続対策として贈与を活用する主なメリットを紹介します。

メリット①:相続税を安くできる

メリットの1つ目は、相続税を安くできることです。生前に贈与を行うことで相続財産が減り、相続税の課税価格も減るからです。贈与によって贈与税がかかることもありますが、暦年贈与の基礎控除やさまざまな非課税制度をうまく活用すれば贈与税の負担を軽減できます。

生前に毎年50万円ずつ8年間贈与すれば、基礎控除によって税金を支払うことなく相続財産を400万円減らせます。ただし、贈与者が死亡した場合、死亡日から3年以内に贈与された財産は相続税の対象となるため注意してください。

相続時非課税制度を利用した場合、贈与額2,500万円以内なら贈与税はかかりませんが、相続財産を減らす効果もありません。ただし、2024年1月以降は、法改正により毎年110万円の基礎控除が受けられるようになるため、相続時非課税制度を利用して相続税を安くできます。

メリット②:贈与する相手を選択できる

メリットの2つ目は、贈与する相手を選択できることです。贈与者と受贈者の合意があれば贈与できるため、法定相続人や法定相続割合などを気にせずに好きな相手に財産を譲渡できるからです。

誰に財産を譲渡するかを遺言で指定できますが、遺留分(※)の請求により希望通りの財産分けが行われない可能性もあります。生前に財産を譲渡できれば、相続争いなどの心配も少なくなり安心できる人もいるでしょう。

※法定相続人が請求できる最低限の相続財産の権利割合。遺留分は法定相続割合の1/2です。

メリット③:受贈者が必要な時期の資金を受け取れる

メリットの3つ目は、受贈者が必要な時期の資金を受け取れることです。相続財産は財産の所有者が死亡したときしか受け取れませんが、贈与はいつでもできるからです。

子どもがマイホームを購入したときや孫が大学に入学したときなど、受贈者が資金を必要なときに財産を譲渡できるため、お金を有効に活用できます。

相続対策として贈与を活用するデメリット

贈与にもデメリットがあります。相続対策として贈与を活用する主なデメリットを紹介します。

デメリット①:節税にならないことがある

デメリットの1つ目は、節税にならないケースもあることです。相続税と贈与税を比較した場合、相続税の基礎控除額のほうが大きく税率も低いからです。

相続税の基礎控除額は(3,000万円+600万円×法定相続人数)であるため、最低3,600万円までは税金がかかりません。また、「配偶者の税額軽減措置」により配偶者が相続する場合、相続財産が1億6,000万円までは税金がかかりません。

また、相続税と贈与税の税率はどちらも10%~55%ですが、課税価格を考慮すると贈与税率のほうが高くなります。

贈与税と相続税の税率比較 ※贈与税率は特例贈与の税率:

贈与税 相続税
課税価格 税率 課税価格 税率
200万円以下 10% 1,000万円以下 10%
200万円超400万円以下 15% 1,000万円超3,000万円以下 15%
400万円超600万円以下 20% 3,000万円超5,000万円以下 20%
600万円超1,000万円以下 30% 5,000万円超1億円以下 30%
1,000万円超1,500万円以下 40% 1億円超2億円以下 40%
1,500万円超3,000万円以下 45% 2億円超3億円以下 45%
3,000万円超4,500万円以下 50% 3億円超6億円以下 50%
4,500万円超 55% 6億円超 55%

参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」

贈与したほうが節税になるかどうかは、贈与税と相続税の基礎控除・非課税制度・税率や財産額、財産を譲渡する人(続柄)・時期などによって異なるため、節税するには贈与税と相続税を比較検討しなければなりません。

デメリット②:贈与として認められないことがある

デメリットの2つ目は、贈与として認められないケースがあることです。贈与した(またはされた)と思っていても、最終的な判断は税務署が行うからです。

親が子ども名義で預金をした場合、子どもが贈与を受けることを知らないと合意があるといえません。お金を振り込んだ銀行の通帳や印鑑を親が保管している場合、財産が子どもに移転したとは判断できないケースもあります。税務署に「名義預金」と判断されれば、贈与にはなりません

また、きちんと手続きして贈与しても、贈与者が贈与開始から3年以内に死亡した場合、贈与された財産は相続財産として課税されます。

デメリット③:老後の生活費が足りなくなる可能性も

デメリットの3つ目は、老後の生活費が足りなくなる可能性があることです。予期せぬ出費によって老後資金が底をつくリスクも考慮して、予備の資金を残した上で贈与額を決めましょう。

急な病気や介護、自然災害などのリスクのほか、人生100年時代と言われるようになり、想定以上に長生きして老後資金が足りなくなる「長生きリスク」などにも注意が必要です。また、資金に余裕があっても、貯蓄が減ると不安を感じることもあります。

贈与をするときのポイント

税務署で贈与として認めてもらうために、贈与をするときのポイントを解説します。

ポイント①:贈与契約書を毎年作成する

ポイントの1つ目は、贈与契約書を毎年作成することです。贈与契約書によって贈与者と受贈者の合意があったことを証明できるからです。

また、毎年作成することで、作成の都度、贈与の合意があったことを証明できるため、定額贈与と判断されることを防げます。定額贈与だと判断されると、贈与された財産が一括課税され贈与税額が高くなります。

ポイント②:銀行振込で贈与する

ポイントの2つ目は、銀行振込で贈与することです。銀行振込によって贈与が行われたことを客観的に証明できるからです。

また、名義預金と判断されないために、振込口座の通帳や印鑑などは受贈者が保管するようにしましょう。名義預金と判断されると、相続財産とみなされる可能性があります。

ポイント③:期限内に申告を行う

ポイントの3つ目は、期限内に申告を行うことです。期限内に申告して納税しないと、「無申告加算税(贈与税を申告しないことに対する罰則)や「延滞税(贈与税の納付が遅れたことに対する罰則)」が課される可能性があります。

また、相続時精算課税制度や各種非課税制度を利用する場合、期限内の申告を行わないと各制度を利用できなくなります。非課税制度などを利用できないと、贈与税が高額になる可能性もあるため注意しましょう。

贈与税の申告

贈与税の計算は1年単位で行い、原則翌年の2月1日から3月15日までに申告・納税します。3月15日までに申告と納税の両方を完了しなければなりません。贈与税の申告手順や注意点について解説します。

贈与税の申告手順

贈与税の申告手順は次の通りです。

  • 申告書など必要書類を入手する
  • 贈与税額を計算して申告書に記入する
  • 税務署に申告後に納税する

贈与税の申告書は税務署で入手できますが、国税庁のホームページでダウンロードも可能です。申告書以外の必要書類は、申告内容によって異なります。申告書の記入方法は、国税庁のホームページに掲載されている「6.贈与税の申告書の書きかた」で確認できます。

申告書の提出は税務署に持参したり郵送したりするほか、e-Tax(国税電子申告・納税システム)を使ってオンラインで申告することも可能です。贈与税の申告後、贈与税を現金またはキャッシュレス(ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)、インターネットバンキングなど)で納付します。

贈与税申告時の注意点

贈与税申告時の主な注意点は次の通りです。

  • 基礎控除110万円以内の贈与は申告不要
  • 現金以外の贈与も申告が必要
  • 贈与税の一括納付が難しいときは分割も可能

贈与税が発生しなければ申告は不要ですが、相続時精算課税制度や住宅取得資金や教育資金などの非課税制度を利用する場合は、贈与税0円でも申告が必要です。

また、現金以外に土地・建物などの不動産や株式などを譲り受けた場合、財産の評価額に対して贈与税がかかります。財産ごとの評価方法は、国税庁のホームページなどで確認しましょう。

贈与税の一括納付が難しいときは、一定要件を満たせば分割して納付(延納)することもできます。延納するには所定の期間内に申告が必要であること、延納期間中は利息がつくことを覚えておきましょう。

まとめ:贈与税や相続税を考慮して上手に贈与を活用しよう

親から資金援助を受ける場合、贈与税の非課税制度や計算方法、申告方法などを理解して、損をしないようにきちんと贈与と申告の手続きをしましょう。

相続対策として贈与を活用する場合、事前に贈与税額と相続税額を計算して検討が必要です。相続税と贈与税の合計金額を抑えられるように上手に贈与を活用しましょう。

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