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税金

年末調整は、会社が正しい所得税を国に納めるためには欠かすことができない手続きです。正社員として働いていた頃、毎年のように手続きしたことを覚えている方もいるでしょう。

では、正社員を退社して子育てしながらパートとして働く現在でも年末調整は必要なのでしょうか。

本記事では、パートの年末調整の必要性について解説します。具体的に年末調整を進めるための書き方のポイントも併せて解説するので、久しぶりの年末調整で何をすれば良いか分からず戸惑っている方はぜひ参考にしてください。

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【結論】パートも条件次第で年末調整が必要

年末調整とは、所得税の計算を正しく調整して納税する手続きのことです。パートでも条件を満たせば年末調整の対象に含まれます。

毎月の給与明細で所得税が控除されている人の場合、その金額はあくまで概算で計算されています。正しい所得税額は12月の給与が確定しないと計算できないため、12月になった後は過去1年間の税額の見直しが必要です。

年末調整を通じて勤務先に正しい税金を計算してもらい、過不足を調整することになります。年末調整で正しい税額を計算するためには、扶養控除等申告書のほか、基礎控除申告書、配偶者控除等申告書など必要に応じた書類の提出が求められます。

年末調整の対象になる人

年末調整は全ての従業員が対象というわけではありませんが、会社で働いている人なら対象に含まれる可能性は高いです。

12月に行われる年末調整の対象者としては、以下の条件に該当する人が当てはまります。

12月に行う年末調整の対象になる人

年末調整の対象にならない人

会社で働いている人が幅広く対象になる年末調整ですが、前述の条件に該当する人でも対象外になる人もいます

12月に行う年末調整の対象にならない人
  • 本年中の主たる給与の収入額が2,000万円を超える人
  • 『災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律』の規定によって、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予または還付を受けた人

  • 出典:国税庁|No.2665 年末調整の対象となる人

パートとして年収2,000万円を超えるというのは考えにくいため、多くのケースでパートも年末調整の対象に含まれるということが分かります。

年末調整と確定申告の両方が必要な人

複数の職場で働いて給与をそれぞれ得ているダブルワーカーに該当する場合、年末調整と確定申告の両方が必要になる可能性があります。

年末調整は主に働く企業で行う手続きであって、同時に2ヶ所以上で行うことはできません。副業やサブワークに当たる部分の所得が20万円を超えた場合、メインの会社で行う年末調整に加えて確定申告が必要です。

年収が103万円以下なら年末調整は不要な場合がある

年収103万円以下の人の場合、所得税が発生しません。所得税の課税対象にならず、源泉徴収された所得税がなければ還付されるお金もありません。

源泉徴収が行われていない年収103万円の人は、所得税を清算するという意味では年末調整や確定申告を行う必要がありません

ただし、その年の源泉徴収がなかったとしても年収が103万円を超えた従業員は所得税を納める義務があります。勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している場合も同様です。

また、収入が93万円を超えると住民税の課税対象になるため、所得税の年末調整や確定申告をしていない場合、住民税の確定申告が必要です。

【パートの年末調整】必要書類の書き方

年末調整で提出が求められる3つの書類について、書き方や手続き方法を解説します。

書類1:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整を行うには、毎年最初の給与を受け取る前に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出することになります。

用紙の左上部分の「給与支払者」に関する情報を記載しますが、会社によって印字済みのこともあります。もし空欄だった場合は会社に書き方を確認しましょう。

本人に関する部分には氏名や個人番号(マイナンバー)などの必要事項を記載します。

なお、扶養内で働くパートの場合は画像の「※」部分のみの記載で問題ありません。

書類2:給与所得者の保険料控除申告書

生命保険・地震保険・iDeCo(個人型確定拠出年金)などに加入していて保険料控除を受ける場合、年末調整で手続き可能です。その場合は給与所得者の保険料控除申告を提出します。

まず、申告書の上部には氏名・住所・個人番号などを記載しましょう。

氏名を書く欄より下は、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除の欄にそれぞれ分かれています。

保険会社が発行する生命保険等の控除証明書やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用している証券会社が発行する支払い証明書等の書類を元に記載し、それらの書類を添えて提出します。

書類3:給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書

基礎控除とは、所得合計が2,500万円以下の人の合計所得額に応じて最大48万円が控除される制度のことです。

合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 48万円
2,400万円超  2,450万円以下 32万円
2,450万円超  2,500万円以下 16万円
2,500万円超

引用元:国税庁|給与所得者(従業員)の方へ(令和4年分)

基礎控除以外に配偶者控除申告書と所得金額調整控除申告書が一緒になっているので、よく見て手続きを進めましょう。

本人情報の欄の書き方は、ほかの書類と同様です。ほかに記入するべきところは左側の「給与所得者の基礎控除申告書」の欄(※)になります。

まず、今年の年末までの見込みの年収を記入します。次に裏面の表を使って所得金額を計算し、給与所得以外の収入があればそれも併せて記載します。所得の合計の見積額を計算できたら、判定表にある区分と基礎控除の額を記入すれば完了です。

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年末調整のスケジュール

年末調整で提出する書類の書き方が把握できたところで、いつ書類の提出を会社から依頼されても良いようにスケジュールを把握しておきましょう。

年末調整の書類を提出する時期は会社によって前後しますが、おおむね10月~12月です。

法律上、年末調整の最終期限は1月31日となっていますが、これは記入漏れや訂正による再提出まで加味した日程です。

企業から税務署に提出する最終期限が過ぎてしまうと、それ以降の手続きはできません。よって企業からは必要書類を11月末から12月初旬には提出するように求められます

忙しくて年末調整の手続きが間に合わなかったという事態も起こり得るかもしれません。その場合の対処法については、以下の記事を参考にしてください。

パートが年末調整をする前に知っておきたい注意点

実際に年末調整の手続きを始める前に、これから紹介する注意点を把握しておきましょう。

注意点1:パートを掛け持ちしている人は年末調整する企業を選ぶ

2つのパートを掛け持ちしていてサブワークの収入が年20万円を超えるパート社員の場合、いずれの職場で年末調整を行うかを決めることになります。原則として収入が多い会社で年末調整を行い、もう片方の収入は確定申告を行って税額を確定させましょう。

2ヶ所の勤務先では複数の企業から収入を得ていることは事前に伝えておく必要があります。そうでないと2ヶ所で年末調整の手続きが進められる可能性があります。

2つの勤務先で同時に年末調整の書類を提出してしまった場合、片方の勤務先に事情を説明し、「扶養控除申告書の取り下げ」を依頼しなければいけません。

注意点2:12月までに仕事を辞めた場合は確定申告を行う

年末調整は12月に行う手続きのため、12月に支給されるべき給与を受け取る前に退職した場合は年末調整の対象から外れます

毎月所得税が引かれていた人は、年末調整で還付されるはずだった税金を会社の年末調整で取り戻すことができなくなります。多く徴収されていた所得税を取り戻すためには、確定申告による手続きが必要です。

12月の給料日前に辞めた人は、退職時に受け取る「源泉徴収票」を持って2月16日から3月15日のあいだに税務署で確定申告の手続きを行いましょう。

まとめ:正社員でなくても条件が合えば年末調整が必要

パートの年末調整の必要性や、実際の手続きのポイントを紹介しました。

職業や勤務形態に関係なく条件を満たせば年末調整が必要であり、定められた期限までに書類の作成や提出が必要です。事前に各書類の書き方を把握しておくと年末調整がスムーズになり、控除の申告漏れの心配も少なくなります。

年末調整の流れを確認し、控除が必要な書類などを事前に集めてスムーズな手続きを目指しましょう。

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